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1 午前6時現在またはそれ以降に、上記のいずれかの地域に特別警報、特別警報から切り替わったいずれかの警報、暴風警報又は暴風雪警報が発表された場合は、午前11時までに解除されても臨時休業とする。



2 実施できなかった試験については、試験最終日の翌授業日を新たに試験日として実施する。