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学校紹介

 

生 徒 心 得

  生徒は次に示す心得をよく知り、守らなければならない。この心得は、学校という集団生活の中で、すべての生徒が豊かな学校生活を送ることができるようにするため定めたものであり、一人ひとりの生徒が自主的に積極的に守ることを期待する。

1 授業について

(1)  学習は生徒の本分であることを自覚し、常に積極的な態度で取り組み、授業の妨害となるような言動があってはならない。

(2)  正当な理由なく欠席・遅刻・早退をしてはならない。欠席・遅刻・早退をした時は届け出る。(10分を越える遅刻早退は欠席と見なす。)

(3)  定められた座席につき、みだりに席をかえてはならない。

(4)  授業中は、携帯電話等の所持及び使用を禁止する。(ただし、教科担当の指示により使用する場合を除く)

2 考査について

(1)  考査は公正な態度で受け、不正行為をしてはならない。

   教科の独自に行うテストもこれに準ずる。

(2)  考査に不用な所持品は所定の場所に整頓しておき、机中等に残してはならない。

(3)  考査中は、携帯電話等の所持及び使用を禁止する。

(4)  考査中は私語を慎み、物品の貸借をしてはならない。質問等がある場合は、挙手をして監督者の指示を受ける。

(5)  答案は考査開始後終了時間まで提出することができない。

(6)  10分を越える遅刻は受験することができない。


3 校舎・校具等について

(1)  学習上好ましい環境をつくるため、常に校内の整頓美化につとめる。

(2)  教室内は常に清潔に保ち、清掃当番は清掃を徹底して行い、また最後に教室を出る者は、消灯・戸締まりをする。

(3)  校舎・校具等の公共物は大切に使用する。

     もし破損もくしは汚損したときはHR担任に届け出て、弁償することを原則とする。

(4)  校内で無断で火気・爆発物・その他危険なものを所持したり、使用してはならない。

(5)  放課後または休業日等に校庭・校舎・校具を使用するときは、所定の許可を受け、使用後は後始末をする。

4 対人関係について

(1)  学校の内外を問わず、相手の人格を尊重し、礼儀を正しくし、品位のある態度で人に接する。

(2)  言語・態度・服装は常に節度を重んじ、人に不快な感じを与えるようなことがあってはならない。

(3)  生涯にわたって友情を育てるための交友関係を結ぶように努める。

(4)  学校の内外を問わず、暴力や、脅迫的態度は厳に慎む。

(5)  友人間の金銭物品の貸借は交友関係を乱すおそれがあるので努めて避ける。

5 服装等について

(1)  登下校及び校内では必ず制服を着用することとする。ただし、やむを得ず制服の着用ができない場合は、HR担任を経て生徒指導部に「異装願」を提出し、異装の許可を受けるものとする。

(2)  学校指定の制服を着用する。

ブレザー・カッターシャツ・ポロシャツ・セーター・ベスト・ネクタイ・リボン・スカート・ズボン

(3)  制服の加工は禁止する。

(4)  略装等

ア 夏季(時期は学校から指示する。)

学校指定の半袖又は長袖のカッターシャツ及びポロシャツを着用する。

イ 冬季(時期は学校から指示する。)

厳寒時の登下校は、防寒着を着用してもよい。

(5)  その他

ア 履き物は、通学時には靴を使用する。

 校舎内では学校指定のスリッパ、体育館・格技場では学校指定の体育館シューズを使用する。

  パーマ、染色、脱色、奇抜な髪型等の頭髪・眉毛・まつ毛の加工・変形は禁止する。

ウ 化粧は全面的に禁止する。色付きのリップクリーム、色付きの日焼け止め等も禁止する。

エ イヤリング・ピアス、ネックレス、指輪などの装身具の着用は禁止する。

オ 生徒証は常に所持し、いつでも提示できるようにする。

カ 所持品には必ず学年・組・氏名を明記し紛失しないよう各自心掛ける。また、学校生活に不要なものや高価な物品は持参してはならない。

キ 体育・部活動等で貴重品を身辺から離さなければならないときは、貴重品袋等を活用する。

6 掲示・放送について

(1)  生徒が掲示・放送又は印刷物の配布をする場合は、あらかじめ関係教職員の了解を得て、生徒指導部の許可を受ける。

(2)  掲示場所は学校が定めた場所とする。

(3)  放送は原則として全校生徒を対象としたものに限り、一部生徒を対象とするものについては緊急やむを得ないもののみとする。

7 通学について

(1)  通学

ア 公共交通機関を利用する者は、マナーをわきまえて行動する。

イ 自転車通学は学校で許可を受けたものに限る。

(2)  自転車通学者の注意点

ア 自転車通学登録証を提出し、許可を得る。

イ 交通ルールをよく守り安全に心掛ける。

ウ 特に傘さし運転、2人乗り、並進走行、イヤホン着用等危険な乗り方はしない。

エ 校内では、下車または徐行して安全に留意する。

オ 自転車は所定の自転車置場に整頓して置き、必ず施錠して保管に万全を期す。

8 在校時間について

(1)  生徒の在校時間は、午後6時30分までとする。

(2)  顧問指導の部活動については別途定める。

(3)  上記時間以外に在校する必要のあるときは、あらかじめ担当教職員及び生徒指導部の許可を受け、関係教職員の指示に従う。

9 生徒指導措置(謹慎等)について

 次に該当する場合は、生徒指導措置(謹慎等)の対象とする。

(1)  四ない運動(運転免許を取らない、バイクを買わない、バイクに乗らない、バイクに乗せてもらわない)に違反した場合

(2)  飲酒、喫煙及びこれに類する行為(同席を含む)をした場合(電子タバコの吸引、ノンアルコールビール・カクテル等の飲用、所持についても同様である)

(3)  授業及び学校生活で態度不良の場合(携帯電話使用、授業妨害・暴言など)

(4)  教職員の指示、指導に従わない場合

(5)  考査中不正行為をした場合及びその行為に関係した場合

(6)  窃盗、暴行、賭博行為等社会的犯罪を犯した場合

(7)  公共物または他人の所有物を故意に破損、破壊した場合

(8)  法令で禁止されている遊技場・飲食店に出入りした場合

(9)  シンナー、覚せい剤、危険ドラッグ等の薬物を使用した場合

(10)  いじめ行為や携帯電話などの通信機器の使用に際し、悪質な行為があった場合

(11)  無断でアルバイトを行っていた場合

(12)  その他、生徒指導上必要と認められる場合

10 アルバイトについて

(1)  アルバイトは原則として禁止する。

(2)  家庭の経済的な理由等特別な理由により、やむを得ずアルバイトを希望する場合は、「アルバイト願」・「誓約書」・「アルバイト届」を学校に提出し、生徒指導部長・HR担任・保護者等・生徒で面談の上、承認する。

(3)  次の場合は許可しない。

  ア 成績・出席状況が不振の場合

  イ 事業所が適当でない場合

  ウ 接客業(アルコール類を伴う)である場合

  エ 危険な作業である場合

  オ 宿泊を伴う場合

  カ 重労働の場合

  キ 夜間作業の場合

  ク その他業務が教育上好ましくない場合

11  表彰について

  次に該当する者を表彰の対象とする。

(1)  本校の生徒の指針となる模範的行為をした者

(2)  運動部において全国大会出場、近畿大会ベスト4等の顕著な功績をあげた者。また、文化部において、これに準ずる活躍をした者

(3)  3年間の全体の学習成績の状況が4.5以上であった者

(4)  1年間及び3年間皆勤であった者

(5) その他表彰に値する功績のあった者 

12  届け出について

(1)  欠席、遅刻、公欠、忌引、出停

ア 欠席、忌引、出停の場合は、本人又は保護者等が午前8時30までに学校に連絡するとともに、その後登校した際、所定の用紙に必要事項を記入し、保護者等が押印の上、HR担任及び教科担当に届ける。

イ 遅刻、早退の場合は、所定の届出用紙によりHR担任の許可を得て教科担任に届け出る。

ウ 公欠の場合は、所定の届出用紙で関係責任教員(部顧問等)の許可を得てHR担任に届け出る。

エ 病気等のため欠席又は体育(実技)見学が2週間以上に及ぶときは医師の診断書をHR担任に提出する。なお、学校伝染病については医師の許可があるまで出席停止となる。

(2)  旅行届・学割証交付願

   旅行等により「学割証」を受けようとする場合は、事前に事務室から「旅行届・学割証交付願」を受け取る。

     「旅行届・学割証交付願」に必要事項を記入し保護者等が押印の後、HR担任の押印の上、生徒指導部に届け出る。生徒指導部で確認印を受け事務室に提出し、「学割証」を受け取る。  

(3)  器物破損届

   物品(ガラス、戸板等含む)を破損した場合は、直ちにHR担任及び生徒指導部へ報告し、所定の手続きを経て、届出用紙を生徒指導部に提出する。