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京都府立城陽高等学校インターネット 活用に係る個人情報取扱規程
第1章 総 則
(趣 旨)
- 第1条
- インターネットを活用した学校における教育活動について、京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「条例」という。)における個人情報保護審議会からの答申に従い、京都府立城陽高等学校での個人情報の取扱いについて定める。
(目 的)
- 第2条
- 個人情報提供の対象者である生徒及び教職員並びに校長が認めた者(行事等参加者を含む、以下「生徒等」という。)の個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2章 学校が取り扱う個人情報
(オンライン統合による個人情報の提供)
- 第3条
- 条例第6号に規定されるオンライン結合により個人情報を提供するときは、 次の場合に限るものとする。
- (1) ホームページを作成する技術を学習するとともに、インターネットを活用して、自己の学習成果等の情報発信、あるいは必要な情報を収集・加工するといった学習をとおして、高度情報化通信社会に対応できる生徒等の「情報活用能力」の育成を図るために26情報を提供するとき。
- (2) 学校の種類、都道府県、国内外の枠を越えて、広く他の学校等と交流を図るために個人情報を提供するとき。
(提供する個人情報の種類)
- 第4条
- ホームページ等に掲載する場合に提供する個人情報の種類は、次の事項に限定する。
- (1) 氏 名(姓または名前だけの場合を含む、旧姓)
- (2) 性 別
- (3) 年 齢
- (4) 興 味・し 好
- (5) 職 業・職 歴
- (6) 学 業・学 歴(在・卒業学校名、在学年度、卒業年度)
- (7) 資 格(資格の有無、種類)
- (8) 成 績・評 価(学習成績を除く)
- (9) 賞 歴(表彰等)
- (10) 国 籍・人種等
- (11) 健 康・病 歴(他の個人情報を発信することに付随するものに限る)
- (12) 障 害(他の個人情報を発信することに付随するものに限る)
- (13) その他(写真、映像、音声、デザイン作品、作文、レポート、主張、Eメールアドレス)
- ただし、情報教育に必要な範囲の情報、かつ、本人が自発的に発信しようとする情報、及び、本人の同意を得た情報に限る。
(本人の権利利益を侵害しないために講じる保護措置等)
- 第5条
- (1)生徒達が自発的に発信しようとする情報、及び、本人の同意を得た情報以外は提供しない。
- (2)オンライン結合による個人情報の提供に当たり、事前に担当教職員がホームページ等を教育目的の観点から点検した上で、校長の決裁を得ること。
(校内組織等)
- 第6条
- (1)校長は、学校においてインターネットを活用した教育活動を実施するに当たり、校内体制を整備し、その運営を円滑に進めるものとする。
- (2) 校内組織については、校長が別に定める。
(補 則)
- 第7条
- この規程に定めるもののほか、校内インターネットの利用に係る事項は、校長が別に定める。
- 附 則
- この規程は平成20年 9月1日から施行する。