PTA・保護者の皆さんへ

保護者のみなさまへ

 お子さまが学校保健安全法の規定による感染症(インフルエンザ等)と診断されたら出席停止の扱いになります。

 担任と連絡のうえ、手続き用の用紙をプリントしてお使いください。

  ●出席停止手続き用紙(PDF) ⇒ 学校感染症罹患報告書

  ●インフルエンザ出席停止期間 ⇒ インフルエンザ出席停止期間早見表


学校において特に予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準について

分類

感染症の種類

出席停止期間

第1種

○エボラ出血熱 ○クリミア・コンゴ熱 
○痘そう ○南米出血熱 ○ペスト・マールブルグ病 ○ラッサ熱 ○急性灰白髄炎 ○ジフテリア ○重症性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルス A 属インフルエンザ A ウイルスであってその血清亜型が H5N1 であるものに限る。)

治癒するまで


第2種

○新型コロナウイルス

発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。

○インフルエンザ

(鳥インフルエンザ[ H5N1 ]を除く)

発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。

○百日咳

特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

○麻しん(はしか)

解熱した後三日を経過するまで。

○流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

○風疹(三日ばしか)

発しんが消失するまで

○水痘(みずぼうそう)

すべての発疹が痂皮化するまで。

○咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消退した後二日を経過するまで。

○結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

症状により学校医とその他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。


ただし、症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められたときはこの限りではない。

第3種

○コレラ ○細菌性赤痢 ○腸管出血性大腸菌感染症 ○腸チフス ○パラチフス ○流行性角結膜炎 ○急性出血性結膜炎 ○その他の感染症

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。



 
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