高等学校等における授業料以外の教育費の負担を軽減するため、京都府内に在住する生活保護受給世帯(生業扶助)又は道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額非課税世帯の保護者に対し、奨学のための給付金を支給します。(返還不要)
※ 保護者(親権者)全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額(定額減税後)が非課税(0円)もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯(課税されていても生活保護(生業扶助)受給世帯であれば以下の支給対象者要件中1.を満たしています。)であるなど、「支給対象者」中の要件を全て満たしている方は在学している学校に連絡してください。
また、支給対象者かどうか、申請しているかどうか、これから申請をしたいが記入方法や提出書類がわからない場合も在学している学校に連絡してください。
京都府奨学のための給付金制度のご案内
支給対象者
令和6年7月1日(基準日)現在において、次の1.~5.の要件を全て満たしている方
- 保護者等(親権者全員)の令和6年度の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算額(定額減税後)が0円(非課税)、又は令和6年7月1日時点で生活保護(生業扶助)受給世帯であること。
- 保護者等(親権者全員)が、京都府内に在住していること。
- 高校生等が、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給対象校に在学していること。
- 高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の受給資格のある高校生等の保護者が対象です。
- 高校生等が、以下の資金の給付を受けていないこと。
- 児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)
- 高校生等が、通算3回(定時制・通信制の高等学校等に通う高校生等は通算4回)以上、本給付金の給付を受けていないこと。
- ただし、学び直し支援金受給者については、通算4回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大6回)以上
支給額

- 保護者(申請者)以外の者に扶養されている場合は、兄弟姉妹に該当しません。
- 第1子・第2子以降については、令和6年7月1日現在、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満(平成13年7月3日~平成21年4月1日までに生まれた方)の兄弟姉妹で判断します。
- 非課税世帯で通信制又は専攻科の高等学校等に通う高校生等を含む複数の高校生がいる場合には、通信制又は専攻科以外の高校生等については、「第2子以降」の給付額になります。
申請書類の請求・提出先
在学されている学校に御提出ください。
問い合わせ先
国公立・私立 | 担当課 | 問い合わせ先 |
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国公立高等学校等 | 京都府教育庁指導部高校教育課 (修学支援係) | 【住所】〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 【電話番号】075-414-5055 |
私立高等学校等 | 京都府文化生活部文教課 | 【住所】〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 【電話番号】075-414-4516 |