高等学校等における授業料以外の教育費の負担を軽減するため、京都府内に在住する生活保護受給世帯(生業扶助)又は保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算が182,500円未満の世帯に対し、奨学のための給付金を支給します。(返還不要)
※ 新入生の一部早期給付(4~6月分)については、保護者(親権者)全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非課税(0円)もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯が対象になります。
※ 外国籍又は外国人学校の生徒は、生活保護(生業扶助)受給世帯又は住民税所得割額非課税世帯でなければ、対象にならない場合があります。
※ 専攻科の生徒についても支給対象となります。(案内は7月に掲載します)
京都府奨学のための給付金(新入生の一部早期給付)制度のご案内
・京都府奨学のための給付金(新入生の一部早期給付)制度のご案内
・【参考】(令和8年度)文部科学省 奨学のための給付金リーフレット
・【参考|他府県】各都道府県への問い合わせ先一覧(文科省HP)
支給対象者
令和8年7月1日(基準日※)現在において、次の1.~5.の要件を全て満たしている方
※新入生の一部早期給付(4~6月分)は、令和8年4月1日
- 保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算額が182,500円未満、又は生活保護(生業扶助)受給世帯であること。 ※新入生の一部早期給付(4~6月分)は、保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算額が0円(非課税)、又は生活保護(生業扶助)受給世帯であること。
- 保護者等(親権者全員)が、京都府内に在住していること。
- 高校生等が、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金等の支給対象校に在学していること。
- 高等学校等就学支援金又は学び直し支援金等の受給資格のある高校生等の保護者が対象です。
- 高校生等が、以下の資金の給付を受けていないこと。
- 児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)
- 高校生等が、通算3回(定時制・通信制の高等学校等に通う高校生等は通算4回)以上、本給付金の給付を受けていないこと。
- ただし、学び直し支援金受給者については、通算4回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大6回)以上
京都府奨学のための給付金(家計急変)について
家計急変により保護者等の収入が減少した世帯については、所定の審査を行った上で、京都府奨学のための給付金の対象となることがあります。申請案内を6月末頃に学校宛て送付予定です。
支給額

京都府の他の奨学金等との併給について
以下の京都府の他の奨学金等を受給されている場合、支給額が調整されるものがあります。
| 京都府高等学校等定時制通信制修学奨励金 | 京都府高等学校等修学資金 |
| 高校生給付型奨学金 | 交通遺児奨学金 |
申請書類の請求・提出先
在学されている学校に御提出ください。
問い合わせ先
| 国公立・私立 | 担当課 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 国公立高等学校等 | 京都府教育庁指導部高校教育課 (修学支援係) | 【住所】〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館 【電話番号】075-414-5043 |
| 私立高等学校等 | 京都府文化生活部文教課 | 【住所】〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 【電話番号】075-414-4516 |
