令和8年度 京都府奨学のための給付金事業(国公立分)

高等学校等における授業料以外の教育費の負担を軽減するため、京都府内に在住する生活保護受給世帯(生業扶助)又は保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算が182,500円未満の世帯に対し、奨学のための給付金を支給します。(返還不要) 

※ 新入生の一部早期給付(4~6月分)については、保護者(親権者)全員の住民税所得割額の合算額が非課税(0円)もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯が対象になります。
(申請期日6月末)

※ 外国籍又は外国人学校の生徒は、生活保護(生業扶助)受給世帯又は住民税所得割額非課税世帯でなければ、対象にならない場合があります。

※ 専攻科の生徒についても支給対象となりますが、住民税所得割額基準・支給額が一部異なります。

京都府奨学のための給付金(通常申請及び新入生の一部早期給付2回目)制度のご案内

京都府奨学のための給付金(通常申請及び新入生の一部早期給付2回目)制度のご案内
・【参考】京都府奨学のための給付金 対象確認シート
・【参考|他府県】各都道府県への問い合わせ先一覧(文科省HP)

支給要件

令和8年7月1日(基準日※)現在において、次の1~5の要件を全て満たしていること
※新入生の一部早期給付(4~6月分)は、令和8年4月1日

1 保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額(住民税所得割額)の合算額が182,500円未満、又は生活保護(生業扶助)受給世帯であること。
※新入生の一部早期給付(4~6月分)は、保護者等(親権者全員)の住民税所得割額の合算額が0円(非課税)、又は生活保護(生業扶助)受給世帯であること。

2 保護者等(親権者全員)が、京都府内に在住していること。

3 高校生等が、高等学校等就学支援金、又は学び直し支援金等の支給対象校に在学していること。
・高等学校等就学支援金、又は学び直し支援金等の受給資格のある高校生等の保護者が対象です。

4 高校生等が、以下の資金の給付を受けていないこと。
・児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)

5 高校生等が、通算3回(定時制・通信制の高等学校等に通う高校生等は通算4回)以上、本給付金の給付を受けていないこと。
・ただし、学び直し支援金受給者については、通算4回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大6回)以上

京都府奨学のための給付金(家計急変)について

家計急変により保護者等の収入が減少した世帯については、所定の審査を行った上で、京都府奨学のための給付金の対象となることがあります。

支給額

京都府の他の奨学金等との併給について

以下の京都府の他の奨学金等を受給されている場合、支給額が調整されるものがあります。

京都府高等学校等定時制通信制修学奨励金京都府高等学校等修学資金
高校生給付型奨学金交通遺児奨学金

申請書類の請求・提出先

在学されている学校(提出期限は各学校にお問合せください。)

問い合わせ先

国公立・私立担当課問い合わせ先
国公立高等学校等京都府教育庁指導部
高校教育課修学支援係
【住所】〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館
【電話番号】075-414-5043
私立高等学校等京都府文化生活部文教課【住所】〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
【電話番号】075-414-4516
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