家計急変により保護者等の収入が激減した世帯の保護者に対して、高等学校等における授業料以外の教育費の負担を軽減するため、奨学のための給付金を支給します。(返還不要)
※ 「支給対象者」中の要件を全て満たしている方は在学している学校に連絡してください。
※ 支給対象者かどうか不明な場合、申請しているかどうか不明な場合、これから申請を希望される方で記入方法や提出書類がわからない場合にも、在学されている学校に連絡してください。
京都府奨学のための給付金(家計急変世帯への支援)のご案内
支給対象者
基準日(※)現在において、次の1.~5.の要件を全て満たしている方
【※基準日】
- 令和6年1月1日から7月1日までに家計急変が発生した場合 7月1日
- 7月2日以降に家計急変が発生した場合 家計急変発生日等
- 保護者等(全員又は一方)に令和6年度道府県民税所得割又は市町村民税所得割が課税されていたが、令和6年度道府県民税所得割又は市町村民税所得割が課税された保護者等に家計急変(失業等。ただし定年退職は対象外)が発生し、家計急変後の保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税に相当すると認められる世帯であること。
- 保護者等(親権者全員)が、京都府内に在住していること。
- 高校生等が、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給対象校に在学していること。
- 高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の受給資格のある高校生等の保護者が対象です。
- 高校生等が、以下の資金の給付を受けていないこと。
- 児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)
- 高校生等が、通算3回(定時制・通信制の高等学校等に通う高校生等は通算4回)以上、本給付金の給付を受けていないこと。
- ただし、学び直し支援金受給者については、通算4回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大6回)以上
「支給対象者」1.「非課税に相当すると認められる世帯」の例

支給額

- 保護者(申請者)以外の者に扶養されている場合は、兄弟姉妹に該当しません。
- 第1子、第2子以降については、基準日が令和6年7月1日の場合、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満(平成13年7月3日~平成21年4月1日までに生まれた方)の兄弟姉妹で判断します。
- 通信制又は専攻科の高等学校等に通う高校生等を含む複数の高校生がいる場合には、通信制又は専攻科以外の高校生等については、「第2子以降」の給付額になります。
申請書類の請求・提出先
- 在学されている学校に申請書類を請求いただき、同じく在学されている学校に御提出ください。
- 以下の書類が必要となりますので御留意ください。
- 家計急変の発生事由及び時期が確認できる書類
- 家計急変前の収入が確認できる書類
- 家計急変後の収入が確認できる書類
- 保護者等の扶養親族等全員分の「扶養誓約書(家計急変)」
問い合わせ先
国公立・私立 | 担当課 | 問い合わせ先 |
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国公立高等学校等 | 京都府教育庁指導部高校教育課修学支援係 | 【住所】〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 【電話番号】075-414-5055 |
私立高等学校等 | 京都府文化生活部文教課 | 【住所】〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 【電話番号】075-414-4516 |