1 特別非常勤講師
特別非常勤講師の届出について
教員免許を持たないが専門知識・技能を有する社会人を、学校現場に迎え入れる制度です。あらかじめ都道府県教育委員会に届け出ることにより、非常勤講師として教科の一部を担任することができます。
任命・雇用しようとする者が届け出るものですので、採用される講師の方が個人で届け出ることはできません。
【活用例】
| 教科名 | 担当する教科の一部(領域) | 特別非常勤講師として採用する方の例 |
|---|---|---|
| 外国語(英語) | 英会話 | ネイティブスピーカー 英会話講師 など |
| 音楽 | ピアノ演奏 | 元ピアニスト、ピアノ講師など |
| 保健体育 | (サッカーなど)特定のスポーツ | 元プロスポーツ選手 |
| 家庭 | 調理実習 | 調理師 |
(たとえば英語の全授業を受け持つなど、教科の全てを担当することはできません。)
上記全ての様式の提出が必要なわけではありません。
必ず要項に記載されている内容をご確認ください。
担当課及び提出先(郵送可)
〒602-8570(住所は記載不要です。)
京都府教育庁指導部学校教育課教員免許係
TEL 075-414-5836
2 臨時免許状
臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、授与することができるものです。当該免許状の有効期間は発行から3年間となります。
やむを得ず申請をお考えの所属がありましたら、まずは当係まで(市町(組合)立学校の場合は、所管されている市町(組合)教育委員会を通じて)ご相談ください。
任命・雇用しようとする者が届け出るものですので、採用される講師の方が個人で届け出ることはできません。
3 普通免許状の検定申請
現職教員等が、基礎となる免許状や実務歴を生かして、他の免許状を取得する方法です。
⇒検定申請についてはこちら
4 特別免許状
教員免許状を持っていないが優れた知識経験等を有する社会人等を、教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るために授与する「教諭」の免許状を、特別免許状といいます。
京都府の行う教育職員検定により、学校種及び教科ごとに授与されます。
⇒特別免許状についてはこちら
5 申請先(問い合わせ先)
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府教育庁指導部学校教育課教員免許係
(京都府庁3号館4階)
TEL075-414-5836・5838 FAX 075-414-5837
