失効した教員免許状の再授与手続き

 令和4年7月1日から、教員免許更新制が廃止されました。
 免許状が失効になっている方は、「再授与」のお手続きが必要ですが、手続き不要の方もおられます。必ず以下の記載をご確認の上、ご対応ください。(ご不明な場合はお問い合わせください。)

1 教員免許更新制の廃止について

 教員免許更新制の廃止により、令和4年7月1日以降は、教員免許を所持する全ての方について、更新講習を受講する必要はなくなりました。
 ただし、教員免許を使用する前に手続きが必要な場合がありますので、以下の点にご注意ください。

必要な手続きについて

①令和4年7月1日以降に有効期限(修了確認期限)が到来する(または到来した)方

必要な手続きはなく、お持ちの教員免許状は、有効期限(修了確認期限)の定めがない免許状として取り扱われます。

②令和4年6月30日以前に有効期限(修了確認期限)が到来した方

 →②の該当者のうち新免許状所持者の場合
 (→新免許・旧免許の違いとは?
 免許を使用される前に再授与の手続きが必要となりますので、以下のリンク先をクリックして手続きをご確認ください。

 →②の該当者のうち旧免許状所持者の場合(A・Bの2パターンに分かれます。)

  A 教員として在職中に有効(修了確認)期限が到来した
   (定年退職日・任期満了日に有効(修了確認)期限が到来した場合を含む)
   →失効:教員免許を使用する前に、再授与の手続きが必要
    手続き方法については、以下のリンク先をクリックしてご確認ください。

  B 教員として在職していない時に有効(修了確認)期限が到来した
  →休眠:手続き不要。お持ちの教員免許状は有効なものとして取り扱われます

   ※保育士の方は「教員」に含まれません。

2 教員免許状再授与の手続きについて

再授与に該当される方は、以下のリンク先をクリックしてご確認ください。

3 再授与手続き後の免許状授与日について

以下の授与日から効力が発生しますが、免許状の作成には、授与日から、最長で2~3箇月程度お時間を頂戴しますので、御承知おきください。
①1日~14日に受付したもの:当月15日付け授与
②15日~月末に受付したもの:翌月1日付け授与

ただし、以下の場合は例外となります。
4月1日~4月14日に受付したもの:5月1日付け授与
2月15日~3月31日に受付したもの:3月31日付け授与

4 お問い合せ先

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府教育庁指導部学校教育課教員免許係 (京都府庁3号館4階) 
令和5年5月1日から、窓口の場所が↑こちらに変わりました。

(電話075-414-5836・5838)
府庁へのアクセス・地図(京都府ホームページ)

窓口申請受付時間:月~金(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
午前9時~午前11時・午後1時~午後4時
※お電話は8:30~17:15まで

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