認定子ども園法の改正による「幼保連携型認定子ども園」への円滑な移行を進めるために、保育士の登録をしている者に対して、保育士等の勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位数が軽減される、特例制度が定められました。
なお、認定こども園法一部改正法の施行の日(平成27年4月1日)から5年経過するまでの間となっていたのが、10年経過するまでの間と改められました。
※施行期日:令和2年4月1日 特例制度の詳細はこちら(文部科学省ホームページ)
1 特例制度による申請が可能な方(①又は②に該当する方)
① 京都府内の幼稚園・保育所等に勤務の方
ア 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)において、専ら幼児の保育に従事する場合
イ 認可保育所
ウ 認定こども園
エ 小規模保育施設(認可保育施設であり、小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。)
オ 事業所内保育施設(認可保育施設であり、定員が6名以上であるものに限る。)
カ 公立の認可外保育施設(へき地保育施設を含む。一部除外あり。)
キ 幼稚園併設型認可外保育施設
ク 認可外保育施設のうち、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設
(申請時は必ず証明書を提示すること。)
② ①以外で京都府内在住で特例制度による申請の資格を有している方
(京都府外の幼稚園・保育所等に勤務している方は除く。勤務している施設が特例制度による申請が可能な施設かどうかは、施設所在地の都道府県に確認してください。)
※②に該当する方は京都府教育委員会において人物検定(面接)が必要となります。
「対象施設の指標」
ア 保育所保育指針に基づき教育・保育を実施していること。
イ 小学校就学前の幼児を対象としていること。
ウ 一定規模の集団により継続的に教育・保育を行うことを目的としていること。
エ ア~ウを担保する行政監督(許認可等)の仕組みがあること。
2 取得要件の概要
免許状 | 基礎資格 | 保育士等としての実務経験 | 大学等において修得することが必要な最低単位数(※) |
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一種免許状 | 学士の単位を有すること及び保育士となる資格を有すること | 3年以上かつ4,320時間以上の勤務が必要 | 8単位 |
二種免許状 | 保育士となる資格を有すること | 3年以上かつ4,320時間以上の勤務が必要 | 8単位 |
※一種免許状の基礎資格を有していても、必要な単位数を短期大学において修得した場合は、二種免許状が授与される。
3 教育職員免許状の申請方法について
①申請方法のご説明(申請時に保育士としてお勤めの方)
②申請方法のご説明(申請時に保育士としてお勤めでない方)
手数料支払方法について(①の方のみ)(支払方法はこちらのページにも記載しております。現金書留は不可。)
4 申請窓口(問い合わせ先)
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府教育庁指導部学校教育課 教員免許係(京都府庁3号館4階)
令和5年5月1日から、窓口の場所が↑こちらに変わりました。
(電話 075-414-5836・5838 FAX 075-414-5837)
京都府庁へのアクセス(京都府ホームページ)