認定子ども園法の改正による「幼保連携型認定子ども園」への円滑な移行を進めるために、保育士の登録をしている者に対して、保育士等の勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位数が軽減される、特例制度が定められました。
なお、特例の期間は、認定こども園法一部改正法の施行の日(平成27年4月1日)から10年経過するまでの間となっていたのが、令和6年6月19日に公布された改正法により、15年経過するまでの間(令和12年3月末まで)に延長されました。
特例制度の詳細はこちら(文部科学省ホームページ)
1 京都府へ申請いただく対象となる方 (①又は②に該当する方)
① 現在、京都府内の幼稚園・保育所等(対象施設は以下ア~クのとおり)に保育士等として勤務の方
(京都府にお住まいでも、申請する時点において、他府県の幼稚園・保育所等に勤務の方は、その施設のある都道府県へのご申請となります。)
ア 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)において、専ら幼児の保育に従事する場合
イ 認可保育所
ウ 認定こども園
エ 小規模保育施設(認可保育施設であり、小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。)
オ 事業所内保育施設(認可保育施設であり、定員が6名以上であるものに限る。)
カ 公立の認可外保育施設(へき地保育施設を含む。一部除外あり。)
キ 幼稚園併設型認可外保育施設
ク 認可外保育施設のうち、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設
(申請時は必ず証明書を提示すること。)
② ①以外で、現在京都府内在住の方
①以外で他府県在住の方は、お住まいの都道府県への申請となります。
②に該当する方は、京都府教育委員会において人物検定(面接)が必要となります。
2 取得要件の概要
免許状 | 基礎資格 | 保育士等としての実務経験 (※1) | 大学等において修得することが必要な最低単位数(※2) |
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一種免許状 | 学士の単位を有すること及び保育士となる資格を有すること | 3年以上かつ4,320時間以上の勤務が必要 | 8単位 |
二種免許状 | 保育士となる資格を有すること | 3年以上かつ4,320時間以上の勤務が必要 | 8単位 |
(※1)保育士等としての実務経験が換算できるのは、上記1①のア~クに該当する施設での歴のみになります。該当するかどうか不明である場合は、必ず勤務先に確認してください。
事務職員としての歴や、幼稚園または幼保連携型認定こども園の園長・副園長としての歴は対象外となっております。
(※2)一種免許状の基礎資格を有していても、必要な単位数を短期大学において修得した場合は、二種免許状が授与されます。
上記の実務経験に加え、幼保連携型認定こども園での保育教諭等としての2年かつ2,880時間以上の実務経験がある場合は単位軽減があり、6単位となります。詳しくは教員免許係にお尋ねください。
3 教育職員免許状の申請方法について
①申請方法のご説明(申請時に保育士等としてお勤めの方)
②申請方法のご説明(申請時に保育士等としてお勤めでない方)
手数料支払方法について(①の方のみ)(支払方法はこちらのページにも記載しております。現金書留は不可。)
4 申請窓口(問い合わせ先)
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府教育庁指導部学校教育課 教員免許係(京都府庁3号館4階)
令和5年5月1日から、窓口の場所が↑こちらに変わりました。
(電話 075-414-5836・5838 FAX 075-414-5837)
京都府庁へのアクセス(京都府ホームページ)