(参考)教員免許更新制とは(令和4年6月末をもって廃止)

※この制度は令和4年6月末をもって廃止となりました。

 平成21年4月からの制度実施により、現職教員は、各自の更新講習の修了確認期限(旧免許状所持者)又は教員免許状の有効期間の満了の日(新免許状所持者)の、2年2か月前から2か月前までの間に、30時間以上の免許状更新講習の課程を修了し必要な手続きを行うことが必要とされていました。

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