新免許状と旧免許状の違いは?

 平成21年4月以降に初めて授与された免許状は、新免許状といい、原則として10年間の有効期間が付されていました。新免許状をお持ちの方を、新免許状所持者といいます。
 一方、平成21年3月31日以前に授与された免許状を旧免許状といい、旧免許状をお持ちの方を、旧免許状所持者といいます。1枚でも旧免許状を所持している方は、平成21年4月1日以降に新たに免許状を取得されても、旧免許状所持者です。旧免許状所持者の方は、生年月日によって最初の修了確認期限が設定されていました。

 教員免許状を有効な状態で保持するためには、免許状更新講習を受講する必要がありましたが、令和4年7月1日以降、その制度が廃止となりました。
 廃止前である令和4年6月30日までに期限が到来している方は、免許状を使用される前に「再授与」のお手続きが必要な場合がございます。(前のページに戻ってご確認ください。)

 なお、令和4年7月1日以降に発行された免許状は、旧免許、新免許のいずれにも該当せず、期限の定めなく使用していただける免許状となっています。

タイトルとURLをコピーしました