生徒・保護者等の皆様
学校感染症による出席停止について
令和8年4月13日
京都府立桂高等学校
校長 柏木 佳久
学校は集団で生活する場所であるため、感染症が蔓延しやすい環境です。生徒が学校感染症に罹った場合やその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条により「出席停止」の予防措置を行います。
1 出席停止に関わる手続き
-
医師から学校感染症と診断された場合は、速やかに保護者等から学校へ連絡してください。
桂高校 TEL:075-391-2151
-
出席停止期間の基準は決められているが、病状は個人により異なるため、医師の診断基準に基づき登校の許可が出るまでは家庭で十分に休養してください。出席停止期間は、欠席の扱いにはなりません。。
-
医師から登校許可が出たら、下記のように学校所定の用紙を学校へ提出してください。
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の場合
①様式1出席停止届(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症用)」
→保護者等が記入してください
②受診したことを証明できるもの 1 通(領収書の写し、調剤明細書の写し等)
「様式1出席停止届(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症用)」の裏面の上半分に貼り付け てください。
※自宅用検査キットを使用した場合 「日付・氏名」を記入した検査キットの写真を添付
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症の場合
①「様式2出席停止届(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外)」
→医師に記入してもらってください。(登校前に再受診し、治癒したことを確認してください。)
-
治癒後、登校する際に各届を持参し、「担任→保健部」の順に確認印をもらってください。出席停止の手続きは登校開始後2日以内におこなってください。手続きをしないと出席停止扱いにはなりません。
-
様式はこちらから、または「高校生活のしおり」から取得してください。
2 学校において予防すべき感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
3 インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症出席停止早見表
●インフルエンザによる出席停止期間 (学校保健安全法施行規則第 19 条)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
※抗インフルエンザ薬の効果で解熱はしても、インフルエンザウイルスの感染力はしばらくの間残っています。 また、インフルエンザは一旦解熱しても、再び発熱する場合があります(二峰性発熱)。 蔓延を防ぐためには出席停止期間を守り、感染力が弱くなるまで登校を控えることが重要です。
●「新型コロナウイルス感染症」による出席停止期間(学校保健安全法施行規則第 19 条)
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
※無症状の場合は、検体を採取した日から5日を経過するまで。
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。
※発症から 10 日を経過するまでは、マスクの着用を推奨しています。