府立高等学校授業料減免について

 所得制限の基準額を超過している場合で、就学支援金の対象とならないが、保護者等が火災、風水害等により著しい損害を受けたこと等により、授業料の納入が困難な場合は、授業料減免措置の申請制度があります。該当する場合は、事務部(0772-25-031)まで御相談ください。

※高等学校等就学支援金の申請手続きをされていない方は対象となりません。また、申請等に際し「申請しません」を選択した方が、年度途中等で所得要件を満たすことが判明し、申請により就学支援金を受給することとなった場合の納付済授業料も対象となりません。

※自己都合による退職、定年退職等は対象となりません。