学校いじめ防止基本方針

はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
  綾部市立東八田小学校では、児童一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、綾部市・家庭・地域社会その他の関係者の連携の下、いじめ問題の克服に向けて取り組む。また、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定及び京都府の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成29年3月文部科学省)に基づき、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの組織的な対処、重大事態への適切な対応(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、綾部市立東八田小学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)を策定する。

第1 いじめの防止等の組織

1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。

2 「いじめ対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等(スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・教員・警察官経験者等)を加える。

校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、当該学年担任、養護教諭

3 「いじめ対策委員会」は月1回定期的に開催する。緊急に必要があるときは、その都度迅速に開催する。

4 「いじめ対策委員会」では、次のことを行う。
(1) 学校基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
(2) いじめアンケート、各種アンケート等の分析・交流による、継続的な状況の把握
(3) 関係機関、専門機関との連携
(4) いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
(5) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
(6) 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判定
(7) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査や適切な対応
(8) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

第2 いじめの未然防止

1 基本的な考え方
 いじめは、どの子どもにも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、全ての児童を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性を育むとともに、いじめを許さない環境・集団づくりのために、全教職員がPTA等関係者と―体となって継続的に取組を行う。

2 いじめの未然防止のための取組
(1) 分かりやすく規律ある授業の推進
・ 「あい」のある学習による授業改善
・ 個に応じた指導の推進
・ 言語活動、生活科、理科、総合的な学習の時間を中心とした体験活動の充実
・ 授業評価の活用(8月、12月、3月)
・ 教室環境の整備
(2) 自己有用感をはぐくむ取組の推進
・ 特別活動、学校行事を通した学級づくりの推進
・ 児童会活動などを通した、主体的な活動の推進
(3) 豊かな心を育む取組の推進
・ 道徳教育・人権教育の推進
・ 体験活動・読書活動の推進
・ 規範意識、コミュニケーション能力の向上
・ 八田ブロックの「めざす児童像」に向けた取組の推進
(4) 生徒指導、教育相談の充実
(5) 7月、11月実施のいじめ調査をはじめ、「スッキリえがお」等のアンケートを活用した児童の実態把握と情報共有、継続的な見守り
(6) いじめについて理解を深める取組の推進
・ 学校いじめ防止基本方針のホームページ掲載
・ 保護者・児童・地域へのいじめ対策組織の周知、活動等の説明
(7) いじめの防止等について、児童の主体的な活動の推進
(8) 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進、校内研修の実施
(9) PTA、東八田みまもり隊等との連携
 学級懇談会・地域懇談会の実施、意見交流
(10) 配慮が必要な児童への対応
 障害のある児童、外国にルーツのある児童、性自認に係る児童、社会的経済的困難な状況に置かれている児童、新型コロナウイルス感染症に対する偏見を被る児童、災害により被災した児童らに対する、情報の共有と適切な配慮

第3 いじめの早期発見

1 基本的な考え方
 いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることやいじめられている児童が相談しにくい状況にあることを認識することが必要である。このことから、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日ごろからの児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、親身になって話を聞く姿勢を大切にする。

2 いじめの早期発見のための取組
(1) 情報の集約と共有
・ いじめに関する情報については、些細なことも含め「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
・ 「いじめ対策委員会」で共有された情報や対策については、全教職員で共有する。
・ 緊急の場合は、随時会議を設定し情報を共有する。
(2) 全児童を対象とした質問紙調査及び聞き取り調査を実施
・ いじめアンケートの実施と追跡調査(7月、11月、追跡調査(毎月))
・ 学校生活アンケート「スッキリえがお」「さわやかアンケート」等、年間を通したアンケートの実施(5,6,9,10,1,2,3月)
・ 上記各アンケートを受けた二者面談の実施。その後のいじめ対策会議での情報共有と対策。見守りの組織的、継続的な取組。
(3) 相談体制の整備と周知
・ いじめ対策委員会を中心とした組織的な報告、連絡、相談体制の確立と徹底を図る。
・ スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーと情報を共有する。
・ いじめの防止等に係る相談体制や機関について児童・保護者に周知する。

第4 いじめに対する措置

1 基本的な考え方
 いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ対策委員会」にその情報を報告し学校の組織的な対応につなぎ、今後の対応について検討する。その際には、被害児童を徹底して守り通すとともに事実関係を迅速に保護者に伝え、不安の解消に努める。加害児童に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。また、例えば加害児童が、好意から行った行為が意図せずに被害児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においても、法が定義するいじめに該当するため、事案をいじめ対策委員会へ情報共有することが必要である。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関と連携に努める。

2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。また、注意深く観察を継続していく。
(2) いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに「いじめ対策委員会」に報告し情報を共有する。
(3) 「いじめ対策委員会」を中心に関係児童から事情を聞くなどいじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、綾部市教育委員会に報告する。
(4) いじめられた児童、その保護者へのケア・支援を行い、いじめの解消に取り組む。
(5) いじめに係る行為が止んでも少なくとも3か月は継続して見守る。止んでいない場合については改めて相当の期間を設定し状況を注視する。被害児童・保護者が心身の苦痛を感じていないかを面談等により確認する。
(6) いじめた児童への指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長へ向けて学校の取組方針を伝え、協力を求める。
(7) 解消後も被害・加害児童を日常的に注意深く観察し、適宜必要な心のケアや指導を継続的に行う。
(8) 児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。
(9) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。

3 ネット上のいじめ(インターネットやスマートフォン等を利用した)への対応
(1) ネットいじめを誘発する通信情報システムや被害者が苦しみ続けるインターネット上のいじめについての研修を深める。
(2) 児童の通信情報端末の使用状況についての把握に努めるとともに情報モラルやマナーを育成する。また、インターネット上のいじめは重大な人権侵害に当たる行為であることを理解させる。
(3) ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
(4) 情報モラル教育を推進するとともに、スマートフォンやタブレットの使い方等についてPTAや保護者に啓発する。

4 いじめへの対処の評価・点検
 いじめへの対処は適切だったのか、学校で作成されているいじめを防止するための計画は適切に実行されていたのか等を評価、点検し、必要に応じて学校基本方針を効果的に見直し、改善を図る。

第5 重大事態への対処

1 重大事態が発生した場合は、平成29年3月策定された「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に従い、直ちに綾部市教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。
 学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)、京都府及び綾部市におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ対策委員会」を母体として重大事態の内容に応じた適切な専門家等を含む組織を設け実施する。被害児童・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。

2 重大事態とは
(1) いじめにより当該学校に在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたと認めたとき。
(2) いじめにより当該学校に在籍する児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
※ 被害児童や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあった場合には重大事態があったものとして取り扱う。

3 調査を行う場合は被害児童、保護者に対して調査方針、重大事態の事実関係等必要な情報を適時、適切に説明する。

4 調査結果を綾部市教育委員会に報告する。

5 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

第6 関係機関との連携

1 地域・家庭との連携の推進
(1) 綾部市立東八田小学校PTAとの連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
(2) 学校のいじめに係る状況及び対策について情報提供するとともに連携、協働による取組をすすめる。    
(3) いじめの防止等に関する学校基本方針や取組を学校評価に位置づけホームページ等で発信する。

2 関係機関との連携の推進
  警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るように努める。

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