2018年10月23日
学校において予防すべき感染症と出席停止
下記の感染症と診断された場合は、出席停止となりますので、別紙様式1をダウンロードし、医療機関で治癒報告書を記入してもらってから登校してください。インフルエンザのみ様式3に添付書類をつけて報告することも可能です。
病 名 |
出席停止期間の基準 |
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第1種 |
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘瘡 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 中東呼吸器症候群 特定鳥インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 百日咳 麻疹(はしか) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風疹(三日はしか) 水痘(みずぼうそう) 咽頭結膜熱 結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで 特有の咳がなくなるまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 解熱後3日を経過するまで 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 発疹が消失するまで すべての発疹がかさぶたになるまで 主要な症状が消失後2日を経過するまで 感染のおそれがなくなるまで(医師の診断による) 病状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで |
第3種 |
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 ◇その他の感染症(医師が出席禁止の指示をしたもの) |
症状により主治医(または学校医)が感染のおそれがないと認めるまで
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◇その他の感染症(医師が出席禁止の指示をしたときは、第三種の感染症として扱う場合もある)
2018年10月23日
2018年10月23日