1 京都府立郷土資料館条例(抄)における位置づけ
(設置)
第1条 郷土についての歴史資料、考古資料、民俗資料等(以下「資料等」という。)の
保存及び活用を図り、もって府民の文化的向上に資するため、京都府立郷土資料館
(以下「郷土資料館」という。)を(一部略)設置する。
(事業)
第2条 郷土資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料等の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料等の調査及び研究に関すること。
(3) 資料等の展示及び利用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料等の保存及び活用に関し必要な事業
2 条例を具現化するために
(1)丹後郷土資料館のミッション
丹後郷土資料館は、広域的な観点に立ち地域に根ざして、郷土に関する資料の
調査・研究、収集・保存及び活用・発信に取り組みます。
地域に根ざす 丹後の地域的特徴を踏まえた歴史・風土・生活生業の調査・資料収集
地域を生かす 丹後郷土資料館に集積された地域の文化財や人的資源の多様な活用
地域に還す 丹後の歴史・風土・生活生業を伝える企画や情報をわかりやすく発信
(2)丹後郷土資料館のアクションプラン
①郷土資料館機能の充実
所蔵資料の積極的な活用を図り、魅力ある展示内容の充実
特別展・企画展・特別公開などの積極的な展開
近隣資料館等と連携し相互協力を進め、丹後郷土資料館の広域性を発揮
両丹ミュージアム連絡協議会の設立を契機とした相互協力の充実
②学校支援・市町支援の充実
体験活動・見学受入・出前授業など学校教育への支援
ふるさと文化に触れる体験教室活動の充実
市町教育委員会など行政機関と連携した文化的資源の活用、普及の充実
③府民への知的体験・文化情報の提供
館の収蔵品や人的資源を活用した文化財講座などを展開
「友の会」活動の活性化などを通じて、サポーター・リピーターの増加促進
リアルタイムに発信する広報活動の充実