いじめ防止基本方針

令和5年度 綾部市立吉美小学校いじめ防止基本方針

はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
 綾部市立吉美小学校では、児童一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、綾部市・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、綾部市立吉美小学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。) を策定する。

1 いじめの防止等の組織

(1) いじめ防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「児童会議いじめ防止対策委員会」を置く。

(2) 「児童会議いじめ防止対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて専門家等を加える。
  校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、特別支援教育CN、教育相談担当、各担任代表、養護教諭

(3) 「児童会議いじめ対策委員会」は毎月第4火曜日「児童会議」において開催する。なお、緊急に必                   要があるときはこの限りではない。

(4) 「児童会議いじめ対策委員会」では、次のことを行う。
 ア 学校基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
 イ いじめの相談・通報の窓口
 ウ 関係機関、専門機関との連絡
 エ いじめの疑いや児童の問題行動などに係わる情報の収集と記録、共有
 オ いじめの疑いに係わる情報に対して、関係する生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連絡など対応方針の決定
 カ 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかどうかの協議
 キ 重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査
 ク 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

2 いじめの未然防止

(1) 基本的な考え方
 いじめは、どの子にも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、全ての児童を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性を育むとともに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員がPTAなど関係者と一体になって継続的に取組を行う。

(2) いじめの未然防止のための取組
 ア 分かりやすく規律ある授業の推進
  ・ 少人数授業の推進
  ・ 言語活動の充実
  ・ 評価の活用
   (内部評価 7月、12月、2月 外部評価結果 3月 保護者アンケート 12月)
  ・ ベル着の徹底
  ・ 教室環境の整備
 イ 自己有用感をはぐくむ取組の推進
  ・ 行事における学級づくりの推進
  ・ 助け合い認め合う異年齢活動や幼・小・中連携等の推進
 ウ 豊かな心を育む取組の推進
  ・ 道徳教育・人権教育の推進
  ・ 体験活動・読書活動の推進
  ・ 規範意識、コミュニケーション能力の向上
 エ いじめについて理解を深める取組の推進
  ・ いじめ調査を年間3回行い、いじめの解消に努める。
  ・ 児童と担任との2者面談を行い、児童理解を深める
 オ いじめ防止等について、児童の主体的な活動の推進
  ・ 児童会活動の取組(12月、人権週間の取組「なかよし週間」)
 カ 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進
  ・ 校内研修の実施(年2回)
  ・ 人権学習「いじめ」についての指導案検討(年1回)
 キ PTA等との連携
  ・ 学級懇談会・地域懇談会の実施
 ク 綾部中学校ブロックにおける生徒指導主任・スクールサポーターとの情報共有

3 いじめの早期発見

(1) 基本的な考え方
 いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努める。

(2) いじめの早期発見のための取組
 ア 情報の集約と共有
  ・ いじめに関する情報については、些細なことも含め「児童会議いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。
  ・ 「児童会議いじめ防止対策委員会」で共有された情報については、委員会報告及び各学年主任を通じて全職員で共有する。
  ・ 緊急の場合は、迅速に職員会議を行い情報を共有する。
 イ 学期ごとに全児童を対象とした質問紙調査及び聞き取り調査を実施
  ・ 質問紙調査:文科省6月、12月
  ・ 聞き取り調査:3月 …1年間の指導評価(解決したかどうか)と、来年度への引き継ぎ
 ウ 相談体制の整備と周知
  ・ 教育相談週間(二者面談)を実施(各学期1回)
  ・ スクールカウンセラーと情報を共有する。
  ・ 相談窓口を設置し、児童及び保護者に周知する。
     校内の相談:(児童・教職員)→教務主任
     校外の相談:(児童・保護者・地域)→教頭 

4 いじめに対する取組

(1) 基本的な考え方
  いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「児童会議いじめ防止対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関と連携に努める。

(2) いじめの発見・通報を受けたときの対応
 ア いじめと疑われる行為を発見した場合、その場で行為を止めさせる。
 イ いじめと疑われる行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに「児童会議いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。
 ウ 「児童会議いじめ防止対策委員会」を中心に関係児童から事情を聞くなどいじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、綾部市教育委員会に報告する。
 エ いじめられた児童、その保護者への支援を行う。
 オ いじめた児童への指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長へ向けて学校の取組方針を伝え、協力を求める。
 カ 児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。
 キ いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるよう集団づくりを進めていく。

(3) ネット上のいじめへの対応
 ア ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
 イ ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。
 ウ 情報モラル教育を計画的に推進する。

5 重大事態への対処

(1) 重大事態が発生した場合は、直ちに綾部市教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)、京都府及び綾部市におけるいじめ防止等のための基本方針に基づき、「児童会議いじめ防止対策委員会」を中心に、被害児童・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。

(2) 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた児童及びその保護者に対して適切に情報を提供する。

(3) 調査結果を綾部市教育委員会に報告する。

(4) 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

6 関係機関との連携

(1) 地域・家庭との連携
 ア 綾部市立吉美小学校PTAとの連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
  ・ 研修会の実施
 イ いじめの防止等に関する学校基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。

(2) 関係機関との連携の推進
   警察、児童相談所などの関係諸機関と適切な連携を図るように努める。

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