幼稚園教諭免許状取得の特例制度について
認定子ども園法の改正による「幼保連携型認定子ども園」への円滑な移行を進めるために、
保育士の登録をしている者に対して、保育士等の勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の
授与を受けるために修得することが必要な単位数が軽減される、特例制度が定められました。
なお、認定こども園法一部改正法の施行の日(平成27年4月1日)から5年経過するまでの
間となっていたのが、10年経過するまでの間と改められました。※施行期日:令和2年4月1日
特例制度の詳細はこちら(文部科学省ホームページ)
1 特例制度による申請が可能な方(①又は②に該当する方)
①京都府内の幼稚園・保育所等に勤務の方
ア 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)において、専ら幼児の保育に従事する場合
イ 認可保育所
ウ 認定こども園
エ 小規模保育施設(認可保育施設であり、小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。)
オ 事業所内保育施設(認可保育施設であり、定員が6名以上であるものに限る。)
カ 公立の認可外保育施設(へき地保育施設を含む。一部除外あり。)
キ 幼稚園併設型認可外保育施設
ク 認可外保育施設のうち、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設
(申請時は必ず証明書を提示すること。)
② ①以外で京都府内在住で特例制度による申請の資格を有している方
(京都府外の幼稚園・保育所等に勤務している方は除く。勤務している施設が特例制度による申請が
可能な施設かどうかは施設所在地の都道府県に確認してください。)
※②に該当する方は京都府教育委員会において人物検定(面接)が必要となります。
「対象施設の指標」
ア 保育所保育指針に基づき教育・保育を実施していること。
イ 小学校就学前の幼児を対象としていること。
ウ 一定規模の集団により継続的に教育・保育を行うことを目的としていること。
エ ア~ウを担保する行政監督(許認可等)の仕組みがあること。
2 取得用件の概要
免許状 | 基礎資格 | 保育士等としての 実務経験
| 大学等において修得することが必要な最低単位数(※) |
一種免許状 | 学士の単位を有すること及び保育士となる資格を有すること |
3年以上かつ4,320時間以上の勤務が必要
|
8単位
|
二種免許状 | 保育士となる資格を有すること | | |
※一種免許状の基礎資格を有していても、必要な単位数を短期大学において修得した場合は、
二種免許状が授与される。
3 教育職員免許状の申請について
①申請方法案内
②申請書案内
③申請書記入例 ※ア 免許状を郵送するために460円分の切手を貼り付けた角2封筒を御用意ください。
(3の①「申請方法案内」の3「手数料等」の(2)を参照してください。)
イ 申請書類に多くの不備が見受けられます。3の①及び③を確認の上、申請してください。
4 京都府収入証紙売りさばき場所(京都府ホームページ)
5 申請窓口(問い合わせ先)
〒602-8570(住所記入不要)
京都府教育庁指導部学校教育課 教員免許係(京都府庁2号館1階)
(電話 075-414-5836 FAX 075-441-8412)
6 京都府庁へのアクセス(京都府ホームページ)