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京都府立京都八幡高等学校

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保護者の方へ

京都府立京都八幡高等学校教育振興会会則

                           制定 平成19年4月1日
(名称)
第1条 本会は、京都府立京都八幡高等学校教育振興会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、京都八幡高等学校に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員の協力によって本校生徒の教育活動の充実を図ることをもって目的 とする。
(会員)
第4条 本会は、次の各号に掲げる者をもって会員とする。
 (1) 京都八幡高校PTA会員
(2) 本会の目的に賛同する京都八幡高校、八幡高校及び南八幡高校の旧PTA会員
(3) 本会の目的に賛同する八幡高校及び南八幡高校の同窓会員
(4) 本会の目的に賛同する京都八幡高校の同窓会員
(事業)
第5条 本会は、その目的達成のため、学校と協議の上、次の事業を行う。
 (1) 教育振興に関わる補助
 (2) 部活動及び遠征費等の補助
 (3) 環境改善及び施設充実等の補助
 (4) 基金積立
 (5) その他本会の目的達成に必要な事項
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 会 計 3名
 (4) 庶 務 3名
2 役員は無報酬とする。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは協議の上、職務を代行する。
 (3) 会計は、本会の会計事務をとり、予算・決算の報告を行う。
 (4) 庶務は、本会の議事を記録整理し、庶務を管理する。
(役員の任期)
第8条 役員の選出は理事会で行い、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。欠員 が生じた場合は理事会において補充し、その任期は前任者の残存期間とする。
(理事)
第9条 本会に理事を置く。
 2 理事は次の基準により選出し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
 (1) 京都八幡高校同窓会、八幡高校同窓会、南八幡高校同窓会より3名
 (2) 京都八幡高校旧、現PTA会員と八幡高校、南八幡高校の旧PTA会員より3名
 (3) 教職員より若干名
 3 理事は無報酬とする。
(会計監査)
第10条 会計監査は次の基準により推薦を受け、会長が委嘱する。任期は1年とし、再 任を妨げない。
 (1) 京都八幡高校同窓会より1名(ただし、3年間の移行期間は推薦・委嘱を行わな   い。)
(2)八幡高校同窓会より1名
(3)南八幡高校同窓会より1名
 (4) 京都八幡高校PTAより1名
 2 会計監査は本会の会計を監査し、翌年度始めの理事会においてその結果を報告する。
 3 会計監査は無報酬とする。
(顧問)
第11条 本会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は京都八幡高校、旧八幡高校、旧南八幡高校の歴代PTA会員の中から会長が  委嘱する。
 3 顧問は必要に応じて会長の諮問に応ずる。
(会議)
第12条 本会の会議は、役員会及び理事会とする。
(1)役員会は会長、副会長、会計、庶務で構成し会長の招集によって開く。審議内容は  すべて理事会に報告する。
 (2) 理事会は、本会の最高議決機関であり、年度始め及び必要に応じて会長が招集して  開く。また、理事の3分の1以上の要請のあった場合、速やかに理事会を開かなけれ  ばならない。理事会は、次の事項を審議する。
  ア 事業報告、決算報告に関すること。
  イ 事業案、予算案に関すること。
  ウ 役員の選出に関すること。
  エ 会則の改正に関すること。
  オ 基金に関すること。
  カ その他、会長が必要と認めること。
(定足数)
第13条 理事会の定足数は構成員の3分の1(委任状を含む)以上とする。
(議決)
第14条 理事会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。賛否同数のときは議長 がこれを決定する。
(議長)
第15条 理事会の議長、副議長は理事の互選により選出する。
(経費)
第16条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第17条 本会の会費は、年額6,000円とする。なお、第4条第2号以下の会員にあっては 随時納入するものとする。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

   附 則

1 この会則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この会則は、平成26年6月26日に改正し、平成27年4月1日から施行する。 ただし、平成26年度以前の入学生については、改正前の規定を適用する。