学校感染症による出席停止について
◎インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、溶連菌感染症、ノロウイルス感染症、流行性角結膜炎等、学校において予防すべき感染症にかかった、あるいはその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止を指示させていただきます。
学校を休む期間の基準は一応の目安となり、学校医その他の医師が必要と認めた場合はこの限りではありません。
○新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること。
○インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後5日を経過」し、かつ「解熱後2日」となっています。解熱した翌日を1日目と数えます。(下図参照)
※発症から5日を経過していても、解熱してから2日を経過しなければ登校できません。
○その他の感染症はこちら
症状が出た場合は、医師の診察を受け、インフルエンザ等の診断を行ってください。
感染症と診断された場合は、学校へ電話連絡してください。
治癒後、学校からお渡しする所定の様式に記入の上、学校へ提出してください。
ほけんだより