いじめ対策基本方針

綾部市立西八田小学校いじめ防止基本方針

はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
 綾部市立西八田小学校では、児童一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、保護者・地域社会・その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、綾部市立西八田小学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)を策定する。

第1 本校における学校基本方針の具体的対応にむけて

1 本校の現状や課題等をふまえた対応を行う。

2 組織的に対応する。

3 有効性を持つよう具体的な場面も想定し、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処を行う。

4 常にいじめ防止基本方針を教職員で確認し、日常的に取組や対応を行う。

第2 いじめの防止等の組織

1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。

2 「いじめ対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。
 (1) 校内いじめ対策委員会:校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、人権主任、各担任、養護教諭
 (2) 関係者いじめ対策委員会:校内委員会委員に加え PTA会長、連合自治会長、主任児童委員、スクールカウンセラー、学識経験者

3 「校内いじめ対策委員会」は定期的(毎月第一月曜日)に開催する。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。

4 「校内いじめ対策委員会」では、次のことを行う。
 (1) 学校基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
 (2) いじめの相談・通報の窓口
 (3) 関係機関・専門機関との連携
 (4) いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
 (5) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
 (6) 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判定
 (7) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
 (8) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

第3 いじめの防止

1 基本的な考え方
 いじめは、どの子どもにも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、全ての児童を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性を育むとともに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員がPTA等関係者と―体となって継続的に取組を行う。

2 本校の取組の内容
 (1) いじめの防止等にむけた本校方策の方向性
  本校児童が友人関係等でトラブルになったり、ストレスを感じたりする場面として、教師の目の届かない休み時間や登下校の場面が多い。いじめの防止等のためには、継続的に一人一人を大切にする人権教育を推進するともに、いじめのない集団づくりのため「規律」「学力」「自己有用感」を大切にしながら生徒指導の3機能を取り入れた授業実践や活動・体験を行うと共にその基盤づくりや対応力の育成のためあいのあるベーシックプログラムを計画的に取り組む。また、自分自身が困ったときに困ったことが言える豊かな表現力をあらゆる機会を通じて育成する。
 (2) 生徒指導の3機能(自己有用感・共感的理解・自己決定)を活かした授業づくり(毎時間)
 (3) 自己有用感をはぐくむためのあいのあるベーシックプログラムの推進
  ア 教職員の研修の実施
  イ セルフエスティームの育成、意志決定スキル、目標設定スキル、コミュニケーションスキル、ストレス対処スキルの5つのスキルを年間をとおして計画的に身に付ける。
 (4) 規律ある生活(年間をとおして)
  ア 児童が考え目標を決めて取り組む。
  イ 生徒指導部より毎月の指導目標を設定する。
 (5) 豊かな心を育む取組の推進
  ア 道徳教育
  イ 人権教育の推進
  ウ 体験活動
  エ 読書活動の推進
  オ 規範意識、コミュニケーション能力の向上
 (6) いじめについて理解を深める取組の推進
  ア 各学年、年5回実施(1学期2回、2学期2回、3学期1回)
    人権学習「差別の構造」「人権の意義」、なかよし集会、特別の教科 道徳「友情」
 (7) いじめの防止等について、児童の主体的な活動の推進
  ア いいところみつけ
  イ 異年齢集団の活動
  ウ 学級活動や終わりの会などで課題を見つけ、よりよく学校生活を送るための話し合いや取組の場の設定
 (8) 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進
  ア 校内研修の実施(年6回)
  イ いじめ防止等の取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付け、学期ごとに評価し取組の改善を図る。
 (9) PTA等との連携
  ア 学級懇談会・地域懇談会・個人懇談会の実施

第4 いじめの早期発見

1 基本的な考え方
 いじめは遊びやふざけ合いを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日ごろからの児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、背景にある事情を捉えられるようにする。

2 いじめの早期発見のための取組
 (1) 児童の日常的な状況把握
  ア 定点観測(毎日同じ時間に同じ場所で変化がないか観察をする。)
   (ア) 担任が、朝の活動時に
   (イ) 1日1回以上児童一人一人に声をかけたとき
   (ウ) 授業の中で
   (エ) 終わりの会で
   (オ) 日記等で
   (カ) 連絡帳等で
  イ 多面的把握
   (ア) 全ての教職員による観察をとおして情報を共有する。(毎月第一・三金曜日の生徒指導交流会)
   (イ) 保護者、地域との連携(PTA学級懇談会、自治会長会議、民生児童委員会における交流をとおして)
  ウ アンケートによる把握(月に1回程度)
   (ア) 心のつぶやきアンケート
   (イ) 教職員版心のつぶやきアンケート
 (2) 情報の集約と共有
  ア いじめに関する情報については、些細なことも含め「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
  イ 「いじめ対策委員会」で共有された情報については、各主任を通じて全教職員で共有する。
  ウ 緊急の場合は、関係者がすぐに集まり「今すぐ取り組むこと」「中期的に取り組むこと」「長期的に取り組むことを」を整理し部会や職員会議等で情報を共有する。
 (3) 全児童を対象とした質問紙調査及び聞き取り調査を実施(学期1回:追跡調査)
  ア 質問紙調査 
  イ 聞き取り調査                  
 (4) 相談体制の整備と周知
  ア 年2回教育相談週間を実施 ※いじめアンケート実施後に行う。
  イ スクールカウンセラーと情報を共有する。
  ウ 校内相談窓口を設置し、生徒及び保護者に周知する。 

第5 いじめに対する取組

1 基本的な考え方 
 いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ対策 委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害児童を守り通す とともに、加害児童に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対 応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携に努める。

2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
 (1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。
 (2) いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに   「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
 (3) 「いじめ対策委員会」を中心に関係児童から事情を聞き、児童の感じている被害性にも着目していじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、綾部市教育委員会に報告する。
 (4) いじめられた児童、その保護者への支援を行う。
 (5) いじめた児童への指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長へ向けて学校の取組 方針を伝え、協力を求める。
 (6) 児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。
 (7) いじめが起きた集団に対しては、その被害者に対する対応及び加害者に対する指導だけでなく、いじめを傍観していた児童に対しても、自分の問題として捉えさせ、たとえいじめを止められなくても、誰かに知らせる勇気を持つように指導し、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。

3 ネット上のいじめへの対応
 (1) ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。
 (2) ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。また、ネット上の不適切な書き込みは、刑法上の名誉棄損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となりうることを理解させる。
 (3) 情報モラル教育を推進する。

4 いじめの解消
 いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが解消している状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要があるとともに、他の事情も勘案して判断するものとする。
 ① いじめに係る行為が止んでいること
 被害者に対する心理的または物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期
間継続していること。その相当期間とは、少なくとも3か月間とするが、いじめ被害の重大性からさらに長期の期間が必要な場合もある。
 ② 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと
 いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童及び保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

5 いじめ解消後の継続的な指導
 いじめが解消している状態になった場合でも、いついじめが再発するかわからないため、いじめの被害児童及び加害児童については、日常的に注意深く観察を行い適宜必要な心のケアや指導を継続的に行う。

6 いじめが起きた際の相談できる体制
 いじめが起きた際、子どもたちが一人で悩まずにすぐに相談できる体制づくりをしておくことで、心のケアを行う。(子ども同士、教職員、各家庭)

第6 重大事態への対処

1 重大事態が発生した場合は、直ちに綾部市教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)、京都府及び綾部市におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ対策委員会」を中心に、被害児童・保護者 の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。

2 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた児童及びその保護者に対して適切に情報を提供する。

3 調査結果を綾部市教育委員会に報告する。

4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

第7 関係機関との連携

1 地域・家庭との連携の推進
 (1) 綾部市立西八田小学校PTA、自治会、民生児童委員会等との連携の下、いじめに対す
る理解を深める取組や研修を推進する。
 (2) いじめの防止等に関する学校基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。

2 関係機関との連携の推進
  警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るように努める。

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