文化的景観とは?
文化的景観とは、 「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業を理解するため欠くことのできないもの」 と規定されています。(文化財保護法第2条第1項5号) 生業に根ざした景観は、日ごろはその価値や良さに気付きにくいものです。文化的景観はそのような価値を評価し、様々な制度を活用することで、良好な景観が次世代に継承されていくことを目指します。 京都府選定文化的景観 府選定文化的景観は、府景観条例が規定する府景観資産に登録された区域などに存し、府又は市町村が保存及び修復のために必要な措置を講じているもののうち府にとって重要なものが選定されます。(府条例第64条) |
[選定の基準]
1 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された次に掲げる景観地のうち、府民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特なもの (1) 農林水産業に係る景観地 (2) 商工業に係る景観地 (3) 集落に係る景観地 (4) 交通に係る景観地 (5) 信仰・年中行事に係る景観地 (6) 歴史的事跡に係る景観地 2 前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち府民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの |
平成28年4月現在、以下の10件が登録されています。(クリックすると個別の解説をご覧いただけます。)
1、京丹後市久美浜湾のカキの養殖景観 6、綾部市グンゼの近代製糸産業景観
2、京丹後市久美浜湾沿岸の商家建築群と街並み景観 7、向日市西ノ岡の竹の径・竹林景観
3、宮津市上世屋の山村と里山景観 8、井手町大正池とその水源かん養林景観
4、福知山市毛原の棚田景観 9、和束町の宇治茶の茶畑景観
5、福知山市大原の産屋の里景観 10、南山城村の宇治茶生産景観
府選定文化的景観の、選定までの流れは?
選定は、市町村から府教育委員会への申出に基づいて行われます。(府条例64条関係)
保護の仕組みと条例・法律
文化的景観を保護するためには、地域の自主的で継続的な取り組みと、市町村との円滑な連携が重要です。
また、景観関連法令や府及び市町村が定める条例等によって、保護のための景観上の規制と誘導を図っていきます。
景観資産登録制度に関してはこちらもご覧ください。
【文化的景観の保護の仕組み】
【関連する法令・条例】
【外部リンク】 ○ 奈良文化財研究所>景観研究室 ○ 宮津市>宮津天橋立の文化的景観(重要文化的景観) ○ 宇治市>宇治の文化的景観(重要文化的景観) |