インフルエンザによる出席停止期間について

 平成24年4月1日から、学校保健安全法施行規則第19条の改正により、基準が変わりました。改正の理由には、抗インフルエンザ薬の効果によりウイルスが体内に残っていても熱が下がるようになったため、解熱後も感染力がすぐには落ちないからです。
 感染力が弱くなるまで登校を控えていただくことで、校内の流行を防ぐことが出来ます。インフルエンザによって欠席した場合は『出席停止』となり欠席にはなりませんので、出席停止期間を守り、快復に努めていただきますようお願いいたします。

【インフルエンザによる学校の出席停止期間】

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

※“発症”とは病院受診した日ではなく、発熱などの症状が始まった日です。

【インフルエンザ出席停止期間早見表】

 提出していただく『登校許可書』は、保護者に記入していただく用紙です。治癒後、
登校されてから提出していただければ結構です。

タイトルとURLをコピーしました