いじめ防止基本方針

綾部市立綾部中学校いじめ防止基本方針

はじめに

 いじめは、いじめを受けた生徒の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題であり、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、教育を受ける権利を著しく侵害する。
  綾部市立綾部中学校では、生徒一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、綾部市・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、綾部市立綾部中学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)を策定する。

第1 いじめの防止等の組織

1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。

2 「いじめ対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。
 校長、教頭、主幹教諭、教務主任、生徒指導主任、人権主任、当該学年主任、養護教諭

3 「いじめ対策委員会」を定例開催(毎週)する。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。

4  「いじめ対策委員会」では、次のことを行う。
 (1) 学校基本方針に基づく取組(具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正)
 (2) いじめの相談・通報の窓口を設置
 (3) 関係機関、専門機関との連携
 (4) いじめの疑いや生徒の問題行動などに係る情報の収集・記録・共有化
 (5) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
 (6) 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかを判定
 (7) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
 (8) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

第2 いじめの未然防止

1 基本的な考え方
 いじめは、どの生徒にも起こりうるものであるとともに、どの生徒も加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、全ての生徒を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性を育むとともに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員がPTA等関係者と―体となって継続的に取組を行う。

2 いじめの未然防止のための取組
 (1) 学級づくりの充実、学級経営の推進
 ・学級目標の設定と具現化に向けた取組の充実  ・居場所づくり
 ・校内研修の充実  ・あいのある学習の充実  ・言語活動の充実
 ・班長会の開催   ・学級内組織の充実    ・教室環境の整備
 (2) 自己有用感をはぐくむ取組の推進
 ・日常活動(特に係活動)における学級・学年・学校における役割の充実
 ・行事における学級づくりの推進 
 (3) 豊かな心を育む取組(協働作業の充実)
 ・道徳教育     ・人権教育の推進  ・体験活動  ・読書活動の推進
 ・規範意識の向上  ・コミュニケーション能力の向上
 (4) いじめについて理解を深める取組の推進
 ・身近な問題を教材化した指導の徹底
 ・人権学習を中心とした指導
 ・差別・偏見にまつわる指導
 (5) いじめの防止等について、生徒の主体的な活動の推進
 ・生徒会活動 ・部活動部長会の活用
 ・学級活動  ・学年活動
 (6) 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進
 ・学び共有の日(毎月初旬1回)  ・校内研修(随時)
 (7) PTA等との連携
 ・学級懇談会  ・学校公開  ・綾中応援団「絆」との連携

第3 いじめの早期発見

1 基本的な考え方
 いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないように、日ごろからの生徒の見守りや信頼関係の構築等に努める。
             
2 いじめの早期発見のための取組
 (1) 情報の集約と共有
 ・いじめに関する情報については、些細なことも含め「いじめ対策委員会」で情報共有する。
 ・「いじめ対策委員会」で共有された情報については、生徒指導主任を通じて全教職員で共有する。
 ・緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。
 (2) 相談しやすい環境づくり
 ・日頃からの生徒との信頼関係づくりをすすめるため、生徒と向き合う時間の確保に努める。
 ・生徒がいじめを相談することは勇気がいることであり、相談することでいじめの対象になったり、いじめが助長されたりしないよう十分配慮する。
 ・「いじめ被害を受けた生徒を最後まで守り抜く」という姿勢を最後まで持ち続ける。
 (3) 家庭との連携
 ・いじめや嫌がらせなど、保護者の気持ちや考え方に謙虚に耳を傾け、学校の考え方を一方的に押しつけることなく協力して解決にあたる姿勢をもつ。
 ・児童生徒の交友関係、生活の様子などについて常に情報交換ができる雰囲気をつくる。
 ・家庭との連携の中で、いじめ問題の解決に迫る。
 (4) 学期毎に質問紙調査及び聞き取り調査の実施
 ・質問紙調査  :6月、11月、2月(追跡調査)
 ・聞き取り調査 :質問紙調査を実施したあと随時
 (5) 相談体制の整備と周知
 ・年間を通じて教育相談を実施し、相談体制を確立する。
 ・スクールカウンセラーや心の居場所サポーターと情報を共有する。
 ・校内に相談窓口(教育相談担当)を設置し、生徒及び保護者に周知する。

第4 いじめに対する取組

1 基本的な考え方 
 いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。まず事実経過の明確化とともに、どこに問題があるのかを教職員で共有化し、共通理解のもとで取り組む。その際には被害生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携に努める。

2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
 (1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。
 (2) いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに 「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
 (3) 「いじめ対策委員会」からの方針で関係生徒から事情を聞き、いじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害生徒及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、綾部市教育委員会に報告する。
 (4) いじめられた生徒、その保護者への支援を行う。
 (5) いじめた生徒へは、その背景なり環境、問題等の把握の上で、共感的理解を示しつつ、行為の間違いに気づかせる指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長へ向けて学校の取組方針を伝え、協力を求める。
 (6) 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに綾部市教育委員会、また必要に応じて警察等との連携を図る。
 (7) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。

3 ネット上のいじめへの対応
 (1) ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。
 (2) ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
 (3) 情報モラル教育を推進する。

第5 重大事態への対処

1 重大事態が発生した場合は、直ちに綾部市教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)、京都府及び綾部市におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ対策委員会」を中心に、被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。

2 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた生徒及びその保護者に対して適切に情報を提供する。

3 調査結果を綾部市教育委員会に報告する。

4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

第6 関係機関との連携

1 地域・家庭との連携の推進
 (1) 綾部中学校PTAとの連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
 (2) いじめの防止等に関する学校基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。

2 関係機関との連携の推進
  警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るように努める。

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