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いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害する人権問題であり、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。本校では、生徒一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、京都府教育委員会の指導の下、いじめ防止対策推進法第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、京都府立京都八幡高等学校いじめ防止基本方針を策定しています。