京都府立中丹支援学校 いじめ防止基本方針

はじめに
 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。

 京都府立中丹支援学校では、児童生徒一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、京都府教育委員会との連携のもと、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、京都府立中丹支援学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。

 なお、本校は、小学部、中学部、高等部を設置していることから、幅広い年齢層と発達段階、障害の状況等に応じたきめ細やかないじめ防止等に取り組むこととする。

 

第1 いじめの定義について

 「いじめ」とは、児童生徒に対して当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。その際、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。

 

第2 いじめ対策委員会の設置

 法第22条に基づき、本校におけるいじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、「いじめ対策委員会」を設置し、組織的な対応を行う。

 1 役割

  (1)基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核を担う。

  (2)児童生徒・保護者からのいじめの相談・通報の窓口となる。
  (3)いじめの疑いや児童生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う。
  (4)いじめの疑いに係る情報があった際に、いじめの情報の迅速な共有、関係児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を組織的に実施するための中核となる。
  (5)重大事態が疑われる事案が発生した時に、その原因がいじめにあるかどうかを判定する。
  (6)基本方針の策定及び見直し、いじめ防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。

 2 構成

副校長、総括主事、生徒指導部長、生徒指導部人権教育担当、養護教諭

*その他、校長が必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。

 

第3 いじめの未然防止

 1 基本的な考え方

   (1)いじめはどの児童生徒にも起こりうるものであり、どの児童生徒も被害者にも加害者にもなりうるものであることを踏まえ、すべての児童生徒の尊厳が守られ、「いじめは決して許されない人権侵害である」との認識のもと、いじめの未然防止に取り組む。

   (2)児童生徒が、発達段階に応じた心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度 で授業や行事に主体的に参加・活躍できる指導を展開する。

  (3)集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、互いを認め合える人間関係・学校風土を作る。

   (4)教職員の言動が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。

 

 2 主な方策

   (1)学校の教育活動全体を通じた児童生徒への指導

    ア 一人一人の教育的ニーズに応じた適切な学習内容を設定し、豊かな心を育むとともに、一人  一人のできる力を伸ばし自己有用感や自己肯定感を得られる学習活動を展開する。

  イ 年間を通じて、個々の児童生徒の発達の状況に応じた実効的な人権教育を行う。

  ウ コミュニケーション能力や豊かな社会性の育成のため、学習指導や生活指導における適切な集団活動を行う。

  エ インターネットの正しい活用を学ぶ情報モラル教育を進める。

  (2)教職員の資質向上

    ア いじめ防止に係る法令等の研修を含めた人権教育に係る教職員研修を実施する。

    イ 京都府総合教育センターにおける専門研修(人権教育・教育相談・生徒指導・特別支援教育の領域等)を活用する。 

   (3)教職員による点検

    ア 「いじめ発見のチェックリスト」(京都府教育委員会『いじめ問題の解決のために』)等を活用して児童生徒の状況把握・点検を行う。

    イ いじめアンケートの定期的な実施と解消までの見守り及び事後指導の徹底

    ウ 日常生活場面におけるカウンセリング的対応による細やかな実態把握

 

   (4)保護者、PTA、地域との連携

    ア より多くの大人が児童生徒の悩みや相談を受け止めるための連携・協働

    イ ホームページ等において基本方針及び取組の発信を行う。

    ウ スクールカウンセラー等の外部専門家の活用

 

第4 いじめの早期発見

 1 基本的な考え方

   (1)いじめは、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを踏まえ、日頃からの児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ち、得られた情報を共有する。

   (2)いじめ事象を確認した時には、一人で抱え込まず、組織的に対応を行う。

   (3)定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。

 

 2 主な方策

   (1)京都府立特別支援学校いじめ調査

   ア 早期発見・早期対応のための実態把握を行う。

   イ アンケート調査と個別の聴き取り調査等を、年2回以上実施する。

   (2)校内相談窓口の設置

   ア 児童生徒・保護者の相談・通報の窓口として、いじめ対策委員会が担当する。 (代表:副校長)

   (3)校内教育相談体制の整備

   ア 教職員による教育相談体制を整える。

    イ 京都府教育委員会との連携のもと、必要に応じて外部専門家によるカウンセリングと心のケアを行う。

   (4)相談機関等の情報提供

   ア 京都府総合教育センター 「ふれあい・すこやかテレフォン」

       連絡先:075-612-3268/3301  0773-43-0390

   イ 京都府総合教育センター メール教育相談

       URL:http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/m/soudan.htm

    ウ ネットいじめ通報サイト

       URL:http://www.kyoto-be.ne.jp/gakkyou/netijime.htm

   (5)業者委託によるネット監視(京都府教育委員会対応)

    ア ネット上での中傷表現や個人情報書き込みへの対応

 

第5 いじめに対する取組

 1 基本的考え方

   (1)いじめを発見又はいじめの通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかにいじめ対策委員会で情報共有し、今後の対応について検討する。

   (2)いじめの事実を確認した場合は、被害児童生徒を守り通すとともに、加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。
   (3)これらの対応については、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携のもとで取り組む。

 

  2 主な方策

   (1)いじめを発見又はいじめの通報を受けた時の対応

    ア 児童生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。

    イ いじめを発見又はいじめの通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、いじめ対策委員会において直ちに情報を共有する。

  ウ いじめ対策委員会が中心となり、速やかに関係児童生徒から事情を聴きとるなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、被害・加害児童生徒の保護者に連絡するとともに、京都府教育委員会に報告する。

    エ 児童生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所管警察署に通報し、適切に援助を求める。

   (2)いじめられた児童生徒及び保護者への支援

    ア いじめられた児童生徒に寄り添い支える体制を作る。また、いじめられた児童生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。

    イ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援を行う。

    ウ 保護者の不安や怒りを真摯に受け止め、誠実に対応し信頼関係を構築する。

   (3)いじめた児童生徒への指導及び保護者への助言

    ア いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。

    イ 学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求める。

   (4)いじめが起きた集団への働きかけ

    ア いじめが起きた集団に対しても、自分の問題として捉えさせ、集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進める。

   (5)ネット上のいじめへの対応

    ア ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、必要に応じて法務局または地方法務局の協力を求めながら、直ちに削除する措置をとる。

    イ 児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所管警察署に通報し、適切に援助を求める。

第6 重大事態への対処

 1 調査主体

法第28条第1項に定める重大事態が発生した場合は、直ちに京都府教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめ対策委員会」を中心に、被害児童生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明らかにする。

  2 情報の提供

学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して適切に情報を提供する。

  3 調査結果

調査結果を京都府教育委員会に報告する。

 4 再発防止

調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生防止のために必要な取組を進める。

 

平成30年5月改定
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