障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定により、京都府教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
京都府教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定により、京都府教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
京都府教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領