教育委員会の事務の点検・評価

京都府教育委員会
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定により、教育委員会は毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこととされています。京都府教育委員会では、下記のとおり報告書を作成し公表しています。
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