はじめに
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある深刻な人権問題である。
南丹市立美山小学校では、児童一人一人の尊厳を守るため、南丹市・市民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第13条の規定に基づき、いじめの未然防止、いじめの早期発見、早期指導と対応及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための組織を中核として実効的に対策を推進するため、南丹市立美山小学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
第1 いじめ防止等の組織
1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ防止委員会」を置く。
2 「いじめ防止委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門的知識を有する者その他の関係者を加える。
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、養護教諭
3 「いじめ防止委員会」は毎月開催する。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。
4 「いじめ防止委員会」では、次のことを行う。
(1) 基本方針に基づく取組の実施、具体的な年間計画の作成、実行、検証、修正、及びいじめの相談・通報の窓口
(2) いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
(3) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者、関係機関、専門機関との連携等対策方針の決定
(4) いじめ防止・根絶の必要性やそれに向けた取組の児童への周知
第2 いじめの未然防止
1 基本的な考え方
いじめは、どの子どもにも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうる。このことを踏まえて、全ての児童を対象に教職員の一致した体制の下、学校、家庭、地域社会、関係者等が一体となって、人権尊重を基盤としていじめの未然防止に継続的に取り組む。
2 いじめの未然防止のための取組
(1)分かりやすく、活力と規律ある授業づくりの推進
(2) 自己有用感や自己肯定感をはぐくむ取組の推進
(3) いじめの不合理や違法性について理解を深める取組(道徳・人権学習・話し合い活動等)を推進し、いじめ絶対否定の態度を育成(いじめを止める行動)
(4) 教職員の資質能力を高める取組の推進
(5) 教職員研修の充実(ネットいじめ等)と関係機関との連携
(6) 保護者啓発の推進
第3 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
いじめは遊びやふざけ合いを装ったり、教職員の分かりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気付きにくく判断しにくい形で行われることを踏まえ、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努める。
2 いじめの早期発見のための取組
(1)情報の収集及び集約と共有
・いじめが疑われる兆候をとらえたら、教職員がすぐに情報共有を行い、様々な場面で多くの目で見守りや発見に努める。
・いじめに関する情報については、些細な兆候も含め「いじめ防止委員会」で情報を共有するとともに、全ての教職員が当事者意識を持ち、一致協力して指導、対応を進める。
・緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。
(2)全児童を対象とした定期的なアンケート調査及び聞き取り調査の実施
(3)相談体制の整備と周知
・児童や保護者が話しやすい雰囲気や機会作りに努める。
・教育相談週間や子育てふれあい習慣を実施する。
・スクールカウンセラー(美山中)と情報を共有し、必要に応じてSSWとの連携を図る。
・いじめ防止委員会が通報窓口であることを児童及び保護者に周知するとともに、担任及び全ての教員が相談しやすい関係や雰囲気作りに努める。
(4) 保護者との協働
・児童間の情報を得やすい保護者の立場から、自他の子どもからのいじめに関する情報を学校に伝えやすい雰囲気や信頼関係を築く。また、ネットいじめ等、スマートフォンや携帯・ゲーム機を介したいじめに対する注意喚起と家庭内でのルールづくりを推奨する。
第4 いじめに対する取組
1 基本的な考え方
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ防止委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては当該児童の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導し、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携によってより適切な指導を行う。
2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1)いじめと疑われる行為を発見した場合、あるいは相談や訴えがあった場合には、その場でその行為を止めさせ、速やかに「いじめ防止委員会」で情報を共有する。また、基本的な指導の在り方をマニュアル化しておく。
(2)「いじめ防止委員会」を中心に関係児童から事情を聞くなどいじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに南丹市教育委員会に報告し、被害児童、その保護者への支援を行う。
(3)加害児童に対しては、指導を行うとともに、保護者によりよい成長に向けての学校の取組方針を伝え、協力を求める。児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。
(4)集団の一員としての自覚を高め、いじめを自分の問題として捉えさせ、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できる学級経営、学校経営を進める。
3 ネット上のいじめへの対応
(1) 児童が、周りの大人に相談できる環境をつくる。
(2) 誹謗、中傷等を発見したら、被害児童の保護を最優先に対応し、直ちに削除する措置をとる。
(3) ネットいじめの背景に従来のいじめがあることも想定しながら、迅速に事実関係を把握し、加害児童を指導する。
(4) 情報モラルに関する指導を徹底する。
(5) スマートフォン等の今日的な課題や機器やアプリの進化について、教師・保護者が研修する機会を設定する。
第5 重大事態への対処
1 重大事態が発生した場合は、直ちに南丹市教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議するとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
2 調査の状況については、必要に応じて被害児童及びその保護者に対して適切に情報を提供する。
3 事実関係を明確にした調査結果を南丹市教育委員会に報告する。
4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。
*被害、加害児童ともに、個人情報の保護、事後のケアに十分留意する。
第6 関係機関との連携
1 地域・家庭との連携の推進
(1)PTAとの連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。特に、保護者から学校への情報が得やすい関係性を常に築いておく。
(2)基本方針や取組をホームページ、学校だより等で積極的に発信し、家庭や地域とともにいじめ撲滅に取り組む姿勢を示し、情報が入りやすい状況づくりに努める。
2 関係機関との連携の推進
加害児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合等には、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーとの連携により、事態の改善を図る努力を行い、必要に応じて警察、家庭支援総合センター等の関係機関との連携を図る。