申請方法

1 事前の問い合わせ

特別支援教育部(TEL:075-612-2953)に、電話で以下のことをお伝えください。
・物品名
・目的
・期間

※貸出し期間は、タブレット端末は概ね2か月、その他の物品は概ね1か月とします。
※タブレット端末は、読み書きに困難のある児童生徒が、タブレットの活用を検討しているケースに限ります。

<タブレット端末 借用上の注意点>
①設定を変更する場合は、特別支援教育部に連絡してください。
②貸出しの際に割り当てた京都みらいネット以外のインターネットには接続しないでください。
③個人情報に関するデータは保存しないでください。
④貸出し期間中タブレット端末に保存したデータは、返却時に削除してください。
⑤指導上必要な教材等データの取り込みは、付属の機器を使用してください。付属の機器の使用にあたっては、学校設置者に確認してください。

2 調整

貸出しが可能かセンター内で調整し、管理職あてに折り返し連絡します。
※貸出し状況等によって、希望に添えない場合があります。

3 貸出しの手続き

府立学校の場合

①「物品借用承認申請書」をダウンロードし、作成(公印不要)の上、総合教育センター総務部あてにメールにて送付してください。
(送付先:[email protected]
②センターから、物品借用許可書を学校へメールにて送付します。※送付には数日かかります。御了承ください。
③「物品借用書」をダウンロードし、作成してください。
④特別支援教育部に電話し、受取日等を調整してください。
⑤センターに物品を受取りに来てください。受取の際に物品借用書を提出してください。
※北部研修所での受取も対応できる場合があります。希望される場合は事前に御相談ください。

市町(組合)立学校の場合

①管理職から、物品の貸出しを希望する旨を市町(組合)教育委員会に連絡をしてください。
②市町(組合)教育委員会は、「物品借用承認申請書」をダウンロードし、作成(公印不要)の上、総合教育センター総務部あてにメールにて送付してください。
(送付先:[email protected]
③センターから、物品借用許可書を市町(組合)教育委員会へメールにて送付します。
※送付には数日かかります。御了承ください。
④「物品借用書」をダウンロードし、文書を作成してください。
⑤特別支援教育部に電話し、受取り日等を調整してください。
※受取りは教育委員会でも学校でもどちらでも構いません。
⑥センターに物品を受取りに来てください。受取の際に「物品借用書」を提出してください。
※北部研修所での受取も対応できる場合があります。希望される場合は事前に御相談ください。

様式はこちら

【様式】物品借用承認申請書(word)
*記入例*物品借用承認申請書(pdf)
【様式】物品借用書(word)

4 返却の手続き

①返却の前に、借用物品に破損や欠品がないか確認してください。
②貸出し期限内にセンター特別支援教育部に物品を返却してください。
③物品と引き換えに「物品借用書」を返却します。


※その他の機関への貸出しについては、特別支援教育部までお問い合わせください。

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