いじめ防止基本方針

令和6年度 城陽市立青谷小学校いじめ防止基本方針

1 はじめに
  いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危 険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
  本校では、京都府教育委員会の「学校教育の重点」並びに城陽市教育委員会の「学校教育指導の指針」を踏まえ、本校の伝統や校風を大切にしながら、児童一人一人に確かな学力を身に付けさせ、併せて豊かな人間性をはぐくみ、健やかな体をはぐくむことを 通して、「社会に開かれた学校作り」を教育目標としている。一人一人の尊厳と人権が 尊重され、多様性を認め合うことはいじめ防止の観点からも特に重要であると考える。
  また、いじめは絶対に許される行為ではなく、どの子でも、どの学校でも起こりえることを念頭に置き、いじめの未然防止、いじめの早期発見・早期対応について教職員が共通理解をし、組織的に対応していく。
  全ての児童が安全で安心した学校生活を送ることが出来るよう、教育委員会や地域、家庭、児童相談所等の関係機関との連携のもと、早急ないじめ根絶を目指し、「青谷小学校いじめ防止基本方針」を策定する。

2 いじめの未然防止
いじめは、どの子どもにもどの学校でも起こりうるものであり、どの子どもも加害者にも被害者にもなり得るものである。しかし、「いじめは絶対に許されない行為である。」という認識を全校で共通確認をし、全ての教育活動をとおして「いじめの未然防止」を 目指した取組を推進する。
 (1) 青谷小学校学力向上プログラムに基づき、自ら考え、わかる楽しさ、学ぶ意義や喜びを共に感じあえる授業の実践を行う。
  ア 基礎学力の育成・・・付ける力を明確にした授業作り
  イ 学習規律の確立・・・話す力・聞く力の向上
  ウ 各種診断テストの結果分析と活用・・・個を大切にした実態把握と手立て
  エ 朝学習の充実・・・学習の基礎・基本を習熟及び学習内容の充実
  オ 学力充実の時間の設定・・・毎週水曜日の放課後を学力充実の時間とし、算数科・国語科を中       心とした指導
  カ 家庭学習の習慣化・・・基礎学力の定着と学ぶ楽しさの実感を目指した積極的な啓発                (家庭学習の手引きを発行)
  
 (2) 豊かな心を持ち、自ら判断し、進んで行動する児童の育成を目指した道徳教育の充実を行う。   
ア 年間指導計画の工夫改善・・・教科書、文部科学省読み物資料等を活用
イ 道徳の授業公開・・・各クラス授業参観での年1回の道徳授業を公開
ウ 夏季休業中の道徳の校内研修を実施・・・外部講師を招聘

 (3) 教育活動全体に人権教育を適切に位置付け、児童の実態を的確に把握する。また、基本的人権や障がい者理解をはじめとする様々な人権問題についての正しい理解や認識の基礎とお互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重する態度や実践力を培う。

ア 生涯にわたって学び続ける基盤を培うという視点に立って、児童の学力の向上を図る。
・児童の学力実態を正確に把握(学力充実部との連携)
・個々の課題に即したきめ細やかな指導を実施
イ 人権尊重を基盤とした学級経営の推進を図る。
・クラス作り「みんな仲良く」の取組
・全児童への人権アンケートをもとにし、児童の実態に即した人権週間の取組
ウ 地域、保護者との連携
 ・学校便り、学年・学級通信、懇談会等のあらゆる機会を通した啓発活動
 ・PTA活動との連携強化
 ・民生児童委員、青谷校区安全隊ボランティア、青少健など様々な地域の団体と積極的な連携(クリスマスリース作り、とんどさん、ボッチャなど)
エ 全教職員による研修を深め、指導力の向上に努める。
 ・校内研修の充実(参加型学習等の紹介、人権週間の取組の交流)
 ・人権学習の授業交流(中学校ブロックとの連携)
 ・人権教育研究会、研修会へ積極的な参加

 (4) 児童が自分たちの学校生活の向上と充実のために創意工夫ある特別活動の推進に努める。
ア クラブ・委員会活動・・・異年齢集団の活動の充実
イ 集会活動・・・ブロック集会、縦割り活動、1年生を迎える会、6年生を送る会
ウ 児童会活動・・・各クラスの願いを集約し、公約実現の取組の企画・運営
(大縄大会・クイズ大会など)
3 いじめの早期発見
  いじめは、遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気付きにくく判断しにくい形で行われるものである。このことから、日頃から児童生徒との信頼関係を構築し、児童が示す変化や発信するサインを見 逃さないよう「いじめの早期発見」に努める。
 (1) 週3回職朝を実施せず、始業前の朝読書と朝学習(基礎学力向上の学習)において、担任が教室で指導を行う。
 (2) 朝の健康観察の実態に応じて適切な指導を与え、児童の生活週間確立の援助をする。
 (3) 5、9、1月に「生活見直し週間」を実施し、保健便りにおいて、家庭への啓発を行う。
 (4) 「いじめアンケート」を実施し、いじめの早期発見に努める。
 (5) 問題事例は、職朝などでできるだけ早く報告し、事象に対して全職員で共通理解を図る。
 (6) 年に3回、保護者対象の教育相談日を設定し、家庭での様子と学校の様子など家庭と情報を共有    化する。また、事象に応じて生徒指導部を中心に、教育相談部と相談しながら、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携を進める。
 (7) 児童理解研修を5月と2月に実施する。
 (8) 毎月子ども達の様子を各クラスが報告し、毎月の職員会議において交流をする。

4 いじめに対する対処(指導マニュアル)
  いじめの事実が確認された(疑いも含む)場合、学校として速やかに情報を共有し、対応について検討する。その際には、被害児童の安全を確保し、加害児童に対しては教 育的配慮の下、適切に指導にあたる。これらの対応については、教職員が以下に示す対 応方法を共通理解した上で、組織的に対応する。
 (1) いじめの初期対応
ア 早期発見・早期対応が基本(いじめのサインを見逃さない)
 ・集団の様子を観察・・・ちょっとしたからかい、悪ふざけ、使い走り、笑いの対象          
 ・個人の様子を観察・・・遅刻、欠席が目立つ、保健室によく行く、休み時間に一人でいることが多    い等
・服装や持ち物にも注意・・・服の破れや汚れ、持ち物の紛失や汚れ、机などへの落書き等     イ 情報収集に努める
 ・より多くの教師と情報交換・・・情報の共有
 ・子ども達に事実関係の確認・・・情報の精選
 ・個別に聞き取り・・・・・・・・情報の精査
必要に応じて無記名によるアンケートの実施
ウ 管理職・生徒指導部・該当学年教師で情報収集の結果分析を行い、いじめのレベルを判断             

 (2) いじめた子どもへの対応
ア 学級担任との信頼関係が基本・・・十分な教育相談、適切な支援を行う。
 (ア) 一方的、機械的に決めつけたり、頭ごなしに叱ったりしない。
 (イ) 「なぜそうしたのか」という行為の背景・理由を十分に聞き取る。
(ウ) 十分聞いた上で、その行為はいかなる理由があっても絶対に許されないものであるということを毅然と伝える。
(エ) 責任の取り方を一緒に考える。
(オ) 保護者に経緯を伝え、今後について話し合う。(担任教師との信頼関係を築く)
イ いじめた子どもが複数いる場合・・・いじめへの組織的な対応をする。
 ・ブロックの教師・生徒指導部と連携し、協同で対応するなど組織的に動く。

 (3) いじめられた子への対応
ア 胸の内にはいろいろな思いが交錯していることを考える。
・自分の弱さを知られたくない。
・話したことでいじめがひどくならないか。
・親に心配をかけたくない。
・どうせ大人に相談しても解決しない。
・自分はだめな人間だ。
イ 共感と約束を基本とする。
・よく話してくれた。
・あなたが悪いのではない。
・いじめから必ず守る。
・いつでも話を聞くよ。
※本人に伝えることで、教師と子どもとの信頼関係を再構築する。

 (4) いじめが解決した後の対応・・・いじめは繰り返されることの危険性を常に忘れない。
ア 新たな学級作りを目指す。(学級経営の見直し)
 (ア) 子ども達が教師に話しかけやすい雰囲気作り(先生はいつも忙しそうで話しかけにくいと思わせない)
(イ) 誰もが居心地のよい集団作り(違う考えや意見が言いにくいと感じさせない)
(ウ) 一人一人が見守られているという安心感(先生は自分のことを全然わかっていないと思わせない)
イ いじめを見逃さない学級作りを目指し、再発防止に努める。

5 いじめに防止等に対する組織体制
  いじめの防止等に対する取組については、校内の生徒指導部が中心となり、その推進にあたり、学校全体で組織的に対応する。
 (1) 学校の日常生活のすべてが予防教育の場である。
ア 学級だけでなく、学校全体としての取組・対応を大切にする。
イ 道徳や学級活動の時間の指導について、学校全体で交流・研修の機会を持つ。
ウ 担任教師だけでなく、学年・学級を超えた、また管理職など担任外の教師も含めた「全教職員で全校児童を見守る」という体制作りを行う。
 (2) 地域、保護者、専門家(スクールカウンセラーなど)との連携を推進する。

《第一次いじめ緊急対応組織》 ・・・当該児童に聞き取りする前に事実確認を進める組織

 校長(全体総括)、教頭(指導指揮)、教務主任(情報整理)、生徒指導主任(指導方針策定)担任(指導担当)、ブロック学年担任(該当担任補佐)
 <会議内容>
【ステップ1】
事実確認のための必要事項を確認する。
・いじめの状況(日時、場所、人数、様態など)
・被害児童と加害児童の家庭、学校での様子
・これまでの問題行動の有無
【ステップ2】
 今後の指導の流れの検討をする。
 ・事実確認をするメンバー、場所の決定
 ・該当保護者への連絡の有無

《第二次いじめ緊急対応組織》 ・・・被害・加害・周辺児童への指導及び保護者への連絡

 第一次いじめ緊急対策組織メンバーに「養護教諭(カウンセリング)」「特別支援教育コーディネーター(会議整理)」
 <会議内容>
・具体的な指導方針や指導体制、指導方針の決定
・被害児童、加害児童、周辺児童、該当児童保護者への対応(場合によってはマスコミ対応)

6 重大事態への対処
  重大事案が発生した場合は、直ちに城陽市教育委員会へ報告し、調査・指導等についての方針を協議する。学校としては、生徒指導部を中心に、被害児童生徒・保護者の思 いを踏まえるとともに、的確な情報収集を行い、事実関係を明確にする。対処について は、基本的には4に準ずるが、以下の点についても確認する。
 (1) 学校で行う調査の状況(方法や結果等)については、必要に応じていじめを受けた児童及びその保護者に対して適切に情報を提供する。 
 (2) 調査及び指導の経過や結果を城陽市教育委員会に報告し、以後の指導について協議する。
 (3) 同様の事態の再発防止に向けた取組を進める。

7 その他
 (1) 地域・家庭との連携の推進
  ア 本校PTA、学校運営協議会等との連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
  イ 学校のいじめ防止に関する学校の基本方針等をホームページ等で発信する。

 (2) 関係機関との連携の推進
  警察、児童相談所、京都府・城陽市教育委員会、京都府総合教育センターなどと適切な連携を図る。
   

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