経済的理由による就学困難な児童・生徒に係る学用品費などの支給を援助する就学援助の申請を受け付けます。
▼対象
学校諸経費の支払いが困難で、教育委員会の基準に該当する城陽市立小・中学校在籍の児童・生徒の保護者
※府立中学校及び民族学校に通学されている人も同様の援助が受けられます。
▼援助の内容
学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費、修学旅行費
医療費(う歯・結膜炎・中耳炎などの疾病で、学校で治療の指示を受けた場合に限る。)
※生活保護受給世帯は校外活動費(宿泊を伴わないもの)、修学旅行費を援助
▼申請手続き
今回は、令和7年度当初認定に係る受付けを行うものです。
就学援助費受給申請書(学校及び学校教育課にあります。)に必要事項を記入し、必要な証明書を持って学校または学校教育課へ提出してください。
所得状況を証明した書類については、申請書の「市の保有する世帯全員の所得等に関する情報を城陽市教育委員会が調査すること」に承諾し申請していただきますので、令和6年1月1日に住民票がある方の所得を証明する添付書類の提出は不要です。ただし、後日必要な書類の提出を求める場合があります。なお、所得税の確定申告や市府民税の所得申告をしていない場合は審査できませんので、事前に申告をお済ませください。 ※令和6年1月2日以降に城陽市に転入された場合は、前住所地の令和6年度の証明書類(令和5年分の所得等が記載されたもの)を添付してください。
認定の審査基準は前々年の所得(令和5年分)ですが、家計急変で収入が急激に減少した世帯については最新の所得状況で審査しますので、次の書類を添付してください。
【収入等が激減した場合】
「令和6年分の源泉徴収票」の写し等、収入状況のわかるもの
【失業、廃業の場合】
失業及び廃業を確認できるもの(雇用保険受給資格者証や税務署に提出した廃業届の写し等)
【認定の目安】
父40歳、母38歳、子14歳・10歳の世帯で、世帯総所得額おおむね380万円以下
※家族構成、年齢により異なりますので、あくまでも参考としてください。
▼申請受付期間
令和7年2月3日(月)〜2月28日(金)
※申請書は、下記よりダウンロードできます。また、各小・中学校及び学校教育課にあります。
※各小・中学校より、全児童・生徒(現中学3年生は除く)に就学援助制度のご案内を配布します。
問い合わせ先 城陽市教育委員会 学校教育課 0774-56-4004