城陽市教育委員会では、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に、学用品費や給食費・校外活動費等の援助を行う就学援助制度を設けています。
そのうち、入学に必要な学用品費等の購入に使用していただくための新入学児童生徒学用品費について、入学前に受給ができます。※京都府立の中学校及び民族学校入学予定者も含む。
【支給対象】
次の要件(1~3)全てに該当する方が対象となります。
1.申請時に城陽市に居住している(令和7年3月末日以前に城陽市外に転出する場合は除く)
2.令和7年4月に城陽市立小・中学校に入学予定のお子様がいる
3.就学援助の要件に該当する(教育委員会が基準により認める方)
※新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けたあと、次のa、bのいずれかに該当した場合は、全額を返還していただく場合がありますので、該当する可能性のある場合は、申請を行わないでください。
a.令和7年3月末日以前に城陽市外に転出される場合
b.令和7年4月に城陽市立小・中学校に入学されない場合
※生活保護受給世帯の方は本制度の入学前支給の対象とはなりませんが、この期間に令和7年度の申請を受付けします。
【申請手続き】
就学援助費受給申請書に必要事項を記入し、必要書類と振込口座のわかるものを持って、小学校または学校教育課へ提出してください。
所得状況を証明した書類については、申請書の「市の保有する世帯全員の所得等に関する情報を城陽市教育委員会が調査すること」に承諾し申請していただきますので、令和6年1月1日に住民票がある方の所得を証明する添付書類の提出は不要です。ただし、後日必要な書類の提出を求める場合があります。なお、所得税の確定申告や市府民税の所得申告をしていない場合は審査できませんので、事前に申告をお済ませください。
※令和6年1月2日以降に城陽市に転入された場合は、前住所地の令和6年度の証明書類(令和5年分の所得等が記載されたもの)を添付してください。
認定の審査基準は前々年の所得(令和5年分)ですが、家計急変で収入が急激に減少した世帯については最新の所得状況で審査しますので、次の書類を添付してください。
〈収入等が激減した場合〉
「令和6年分の源泉徴収票」の写し等、収入状況のわかるもの
〈失業、廃業の場合〉
失業及び廃業を確認できるもの(雇用保険受給資格者証や税務署に提出した廃業届の写し等)
【申請受付期間】
令和7年1月7日(火)~1月31日(金)
※申請書は、下記よりダウンロードできます。また、各小学校及び学校教育課にあります。
今回、就学援助(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給の申請をされない場合でも2月以降に令和7年度の就学援助を申請し、4月中に認定となった方に対しては、入学後(5月下旬)に新入学児童生徒学用品費を支給します。
【支給金額】
小学校:57,060円 中学校:63,000円 ※現時点での予定額であり、変更となる場合があります。
●令和7年度小学校入学予定者には、就学時健康診断時に案内を配布します。
提出先は、入学予定校または学校教育課へ
●令和7年度中学校入学予定者には、12月中に在籍小学校を通じて案内を配布します。
提出先は、在籍小学校または学校教育課へ
問い合わせ先 城陽市教育委員会 学校教育課 0774-56-4004