インフルエンザに係る出席停止について
届け出のありました学校感染症 インフルエンザ については、児童生徒への蔓延を防ぐため学校保健安全法第19条の規定により、出席停止を指示します。
医療機関を受診し、完全になおる(発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過する)まで登校しないよう、特にお願いします。
なお、裏面の罹患状況報告書は、登校する日(発症した後5日を経過し、解熱後2日を経過した日)に、必ずお子さんに持たせてください。

インフルエンザに係る出席停止について
届け出のありました学校感染症 インフルエンザ については、児童生徒への蔓延を防ぐため学校保健安全法第19条の規定により、出席停止を指示します。
医療機関を受診し、完全になおる(発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過する)まで登校しないよう、特にお願いします。
なお、裏面の罹患状況報告書は、登校する日(発症した後5日を経過し、解熱後2日を経過した日)に、必ずお子さんに持たせてください。