いじめ防止基本方針

大山崎町立大山崎小学校いじめ防止基本方針
                     平成30年11月15日改訂
                       大山崎町立大山崎小学校

はじめに
 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
 大山崎町立大山崎小学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、児童一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、大山崎町・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため策定する。

第1 いじめの防止等の組織
1  いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため校内に「いじめ対策委員会」を置く。
2 「いじめ対策委員会」の構成員は次のとおりとする。
  校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談部長、各学年主任
  必要に応じて関係する教職員や専門家(SC、SSW等)を加える。
3 「いじめ対策委員会」は毎月1回定期的に開催する。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。
4 「いじめ対策委員会」では、次のことを行う。
 (1) 基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成・実行・検証・修正
 (2) いじめの相談・通報の窓口
 (3) 関係機関、専門機関との連携
 (4) いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
 (5) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
 (6) 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判定
 (7) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
 (8) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

第2 いじめの未然防止
1 基本的な考え方
 いじめは、どの子どもにも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、全ての生徒を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性を育むとともに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員がPTA等関係者と一体となって継続的に取組を行う。
2 いじめの未然防止のための取組
 (1) 分かりやすく規律ある授業の推進
 ・学習習慣の確立
 ・基礎基本の確実な定着
 ・主体的・対話的で深い学びの創造
 ・教室環境の整備
 (2) 自己有用感を育む取組の推進
 ・行事における学級づくりの推進
 ・ピア・サポートの推進(縦割り行事、保幼小中連携)
 (3) 豊かな心を育む取組の推進
 ・道徳教育・人権教育の推進
 ・体験活動・読書活動の推進
 ・規範意識、コミュニケーション能力の向上
 (4) いじめについて理解を深める取組の推進
 ・各学年、年2回実施
 (5) 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進
 ・校内研修の実施(年3回)

第3 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
 いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、児童が示す変化や危険信号を見逃さず、いじめが深刻化することのないように、日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努める。
 また、児童からの相談に対しては、必ず教職員が迅速に対応する。
2 いじめの早期発見のための取組
 (1) 情報の集約と共有
 ・いじめに関する情報については、些細なことも含め「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
 ・「いじめ対策委員会」で共有された情報については、各学年主任を通じて全教職員で共有する。
 ・緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。
 (2) 学期毎に全生徒を対象とした質問紙調査及び聞き取り調査を実施
 ・質問紙調査(7月、12月)
 ・聞き取り調査(7月、12月)
 (3) 相談体制の整備と周知
 ・年2回教育相談週間を実施(7月、12月)
 ・スクールカウンセラーとの情報の共有
 ・校内相談窓口の設置

第4 いじめに対する取組
1 基本的な考え方
 いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ対策委員会」で情報共有し、組織的に対応方針を検討し対応する。その際には、被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関と連携に努める。
2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
 (1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
 (2) いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
 (3) 「いじめ対策委員会」を中心に関係児童から事情を聞くなどいじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、大山崎町教育委員会に報告する。
 (4) いじめられた児童、その保護者への支援を行う。
 (5) いじめた児童への指導を行うとともに、保護者によりよい成長へ向けて学校の取組方針を伝え、協力を求める。
 (6) 児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携
を図る。
 (7) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
 (8) いじめの解消については、①いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3か月)、②被害児童が心身の苦痛を感じていないことの2つの要件が満たされているものとし、それまでは、被害児童に対し継続的に支援する。
3 インターネット上のいじめへの対応
 (1) いじめを誘発するSNS 等誘発する通信情報システムについての研修を実施する。
 (2) ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
 (3) 情報モラル教育を推進する。

第5 重大事態への対処
1 いじめの重大事態については、大山崎町の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」に基づき適切に対応するものとする。
2 重大事態が発生した場合は、直ちに大山崎町教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめ対策委員会」を中心に、被害児童・保護者の思いを踏まえるともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
3 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた児童及びその保護者に対して適切に情報を提供する。
4 調査結果を大山崎町教育委員会に報告する。
5 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

第6 関係機関との連携
1 地域・家庭との連携の推進
 (1) 大山崎小学校PTAとの連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
 ・研修会の実施
 (2) いじめの防止基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。
2 関係機関との連携の推進
 警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るように努める

いじめ防止基本方針.pdf 

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