インフルエンザによる出席停止について

インフルエンザによる出席停止期間について

 平成24年4月1日から、学校保健安全法施行規則第19条の改正により、基準が 変わりました。改正の理由には、抗インフルエンザ薬の効果によりウイルスが体内に 残っていても熱が下がるようになったため、解熱後も感染力がすぐには落ちないから です。 感染力が弱くなるまで登校を控えていただくことで、校内の流行を防ぐことが出来 ます。インフルエンザによって欠席した場合は『出席停止』となり欠席にはなりませ んので、出席停止期間を守り、快復に努めていただきますようお願いいたします。 【インフルエンザによる学校の出席停止期間】 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで ※“発症”とは病院受診した日ではなく、発熱などの症状が始まった日です。

【インフルエンザ出席停止期間早見表】

 提出していただく『登校許可書』は、保護者に記入していただく用紙です。治癒後、 登校されてから提出していただければ結構です。

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