学校DX研修【中上級】授業活用(著作権教育)を実施しました!

 10月24日、「【中上級】授業活用(著作権教育)」講座をオンラインで実施しました。講師には、高樹町法律事務所所属の弁護士・ニューヨーク州弁護士である唐津真美先生をお迎えし、著作権に関する基礎知識から、学校現場での具体的な活用方法まで、幅広くご講義いただきました。

 本研修では、以下のような内容について詳しく講義いただきました。

  • 著作権制度の概要と教育現場での留意点
  • 学習指導要領における著作権教育の位置づけ(小・中・高等学校)
  • 授業や学校行事での著作物の適切な利用方法
  • SNS利用時の著作権・肖像権に関する注意点
  • 各学校での事例交流、質疑応答

 特に、児童生徒への著作権教育の重要性や、教育目的での著作物利用について、具体的な事例を挙げていただき実践的な視点から学ぶことができました。

●受講者の声

 具体的な事例を交えながら丁寧に説明していただけたので、著作権に対する正しい理解が深まった。特に印象的だったのはイラストの著作権侵害についての裁判事例である。2つの作品を並べて見比べた時に「どちらもよく似ている絵だ」と感じたが、創作的な特徴を分析して違法となったもの、顔に絵の特徴があるとして違法にならなかったもの、どの絵にもその特徴が含まれるものとして違法にならなかったものの事例があった。パクリとそうでないかの線引きは素人目で見たら非常に難しい。先生も仰っていたように、モラルとマナーを持った上で著作権を侵害しないか考えていきたい。

 学校現場において著作物を扱う際の基本的な事柄について振り返り、著作権に関する理解を深めることができた。特に、授業で使用できる範囲と、許可が必要または著作権侵害となる可能性のある範囲について、教員として正しく判断できるようになることの重要性を再認識した。著作権侵害に該当しない場合でも、SNS等で炎上するケースがあることを知り、著作権の理解は単なる法的知識にとどまらず、教育活動のリスクマネジメントにも関わることを実感した。一方で、著作権を過度に恐れるあまり、児童生徒の学びの機会を制限してしまうことがあってはならない。著作権制度は社会の変化に応じて改正されることもあるため、教員自身が継続的に学びながら、児童生徒に対しても正しい理解を促し、学びを豊かにする支援できるよう努めたい。

 インターネットで、様々な動画・画像等が溢れている中で、その中にはたくさんの著作権が含まれていることが分かった。学校では著作権について認められている部分があるが、むやみに使うのではなく、理解の上で活用していきたいと思った。「授業のために使う」というのが1つのキーワードであると分かった。