


6月6日、【中上級】校務・授業活用「著作権」講座をオンラインにて実施しました。
田中敦法律事務所代表 弁護士・ニューヨーク州弁護士 田中 敦 様を講師に招き、著作権制度や著作権法第35条等についての解説、校務・授業等学校における著作物の利用方法について講義いただきました。
講義では、著作権法35条1項において、学校等教育機関では授業での著作物利用は特例で認められていることを、授業や行事、学校外での活動など様々な事例を挙げて説明されました。また、後半は生成AIの活用における教育現場特有のリスクや、留意点など今後生成AIを利活用する際に考えなければいけないことを説明されました。
●受講者の声

職員室にいると、教員が教材や書籍をコピーするのを目にしたり、児童がドリルを忘れたのでコピーしてほしいと持ってきたりすることが度々ある。それらが「授業にあたる」か、「必要と認められる限度」か、「著作権者の利益を不当に害していない」かなど、著作権の視点を持って対応していきたい。

教育実践の目的をきちんと説明できるようにした上で活用することや、「フリー」や「無料」であっても利用規約をきちんと読むことを大切にしたい。