学校紹介
 

 11月19日(金)、起業創造科3年「課題研究」のI(イノベーション)ゼミでは、京都司法書士会主催の法律教育講座「多重債務からの自己破産」という授業を司法書士の杉本 亘様にしていただきました。
 日本での自然人・法人ともに破産手続きをする人数のデータを調べるために裁判所の司法統計データを検索しながら授業を受けました。
 まずは「自己破産」という法律はなく「破産法」という法律に基づき「破産(財産の売却整理)手続き」を経て「免責(借金返済をやめる)手続き」の二段階の申請を裁判所で行うことだと知りました。
 近頃は、多くの法律事務所のテレビCMが「債務は無しに」「過払い金を取り戻す」などのキャッチフレーズを使って債務者の救済を謳っています。しかし「破産手続き」をすることは、債権者が返済の滞った債務者から債権を回収するためにも必要な措置で、債権者から債務者に対して「破産手続き」をすることも可能です。「自己破産」とは債務者自らが破産および免責の手続きをすることから来ている言葉だそうです。実際に裁判所の司法統計データから検索してみても破産手続きのほとんどは、債務者自らが行っている破産手続きであることが分かりました。
 「自己破産」は周囲に分かってしまうのかということにも話が及びました。債務者のプライバシーに関わる問題ではあるが、債権者にも債務者の状況を知らせるためにも裁判所が「破産・免責」の手続きをした者の氏名と住所を「官報」に掲載することも知りました。
 初めて知った事実が多く、非常に有意義な時間でした。

 
 
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