京都府立与謝の海支援学校 いじめ防止基本方針

はじめに
 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害する人権問題であり、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
 京都府立与謝の海支援学校では、児童生徒一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、京都府教育委員会と連携のもと、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定及び京都府いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、京都府立与謝の海支援学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
 なお、本校においては、小学部・中学部・高等部及び寄宿舎を設置していることから、児童生徒一人一人の学部・学年や発達の段階、障害の状況等に応じたきめ細やかないじめ防止等に取り組むこととする。

第1 いじめの定義
 「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
※けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否か判断する。

第2 いじめ対策委員会の設置
法第22条に基づき、本校におけるいじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、「いじめ対策委員会」を設置し、組織的な対応を行う。
1 役割
 (1) 基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核を担う。
 (2) 児童生徒・保護者からのいじめの相談・通報の窓口となる。
 (3) いじめの疑いや児童生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う。また特別支援学校入学以前の人間関係が原因となりいじめを引き起こすことがないよう関係機関と必要な連携を行う。
 (4) いじめの疑いに係る情報があった際に、いじめの情報の迅速な共有、関係児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を組織的に実施するための中核となる。
 (5) 重大事態が疑われる事案が発生した時にその原因がいじめにあるかを判定する。
 (6) 基本方針の策定及び見直し、いじめ防止等の取組については、PDCAサイクルで検証を行う。

2 構成
 副校長、各部総括主事、生徒指導部長、人権教育担当、養護教諭
 その他校長が必要に応じて関係する教職員や専門家(スクールカウンセラー等)を加える。

第3 いじめの防止
1 基本的な考え方
 (1) いじめはどの子どもにも起こりうるものであり、どの子どもも被害者にも加害者にもなりうるものである。このことを踏まえ、すべての児童生徒の尊厳が守られ、「いじめは決して許されない人権侵害である」との認識のもと、いじめの未然防止に取り組む。
 (2) 児童生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力をはぐくみ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
 (3) 集団の一員としての自覚や自信を身につけさせることにより、互いを認め合える人間関係・学校風土を作る。
 (4) 生徒会等において、校内でのいじめ撲滅や命の大切さを呼びかける活動、子ども同士で悩みを聞きあう活動等、児童生徒自らがいじめの問題について主体的に学び、いじめを防止するための取組を児童生徒の実情に応じて行う。
 (5) 教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。

2 主な方策
 (1) 学校の教育活動全体を通じた児童生徒への指導
・教科別・領域別及び各教科等を合わせた指導等において、一人一人の教育的ニーズに応じた適 切な学習内容を設定し、豊かな心をはぐくむとともに、一人一人のできる力を伸ばし自己有用感や自己肯定感を得られる学習活動等の取組
・全ての教育活動を通して人権尊重の意識を高める取組やいじめについての理解を深める取組
・コミュニケーション能力や豊かな社会性の育成のため、学習指導や生活指導における共感的人間関係を育む取組
・児童生徒自らがいじめの問題について主体的に学び、いじめを防止するための取組
・インターネットや携帯電話等の正しい活用を学ぶ情報モラル教育の取組
 (2) 教職員の資質能力向上
・いじめの防止関係法令等に係る校内研修の実施
・京都府総合教育センターにおける専門研修(人権教育・教育相談・生徒指導・特別支援教育の領域等)の積極的な受講
 (3) 教職員による点検
・日常的な観察や教職員間の情報交換等による細やかな実態把握
・アンケート調査の定期的な実施と注目事案の丁寧な経過観察
・「いじめ発見のチェックリスト」(京都府教育委員会『いじめ問題の解決のために』)等を活用して全教職員で実施
 (4) 保護者、地域等との連携
・より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めるための連携・協働
・ホームページ等における基本方針及び取組の積極的発信
・スクールカウンセラー等専門家との積極的連携

第4 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
 (1) いじめは、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを踏まえ、日頃からの児童生徒との信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう見守る。併せて、得られた情報については、教職員一人で抱え込むことなく、軽微なものでも速やかに共有し、組織的に対応できるよう備える。
 (2) 定期的なアンケート調査や聴き取り調査、教育相談の実施等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。

2 主な方策
 (1) 京都府立特別支援学校いじめ調査
・アンケート調査と個別の聴き取り調査を実施(時期:6月、11月)
 (2) 校内相談窓口の設置
・いじめ対策委員会による児童生徒・保護者の相談・通報の窓口の設置(窓口:副校長)(連絡先 0772-46-2770)
 (3) 校内教育相談体制の整備

・教育相談担当教職員による教育相談
・必要に応じて外部専門家によるカウンセリングと心のケア
 (4) 相談機関等の情報提供
・京都府総合教育センター ふれあい・すこやかテレフォン
       連絡先:075-612-3268/3301 0773-43-0390
・京都府総合教育センター メール教育相談
       URL http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/m/soudan.htm
・ネットいじめ通報サイト
      URL http://www.kyoto-be.ne.jp/gakkyou/cms/?page_id=118
・京都府警察本部(少年サポートセンター) ヤングテレフォン
       連絡先:075-551-7500
・京都府警察本部(少年サポートセンター) メール相談
 URL http://www.pref.kyoto.jp/fukei/
 (5) 学校をまたがるいじめ等についての情報共有
・他校の管理職、生徒指導部長等との連携及び協力
 (6) 業者委託によるネット監視(京都府教育委員会対応)
・ネット上での中傷表現や個人情報の書き込みへの対応

第5 いじめに対する措置
1 基本的な考え方
 (1) 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した時は、その場でその行為をやめさせる。
 (2) いじめを発見又はいじめの通報を受けた場合は、自分一人または一部の教職員で抱え込まず速やかにいじめ対策委員会で情報共有し、今後の対応について検討する。
 (3) いじめの事実を確認した場合は、被害児童生徒の生命・身体の尊重を第一に考えて守り通すとともに、加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮のもと毅然とした態度で指導する。
 (4) 加害児童生徒が、好意等から行った行為が意図せずに被害児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合については、悪意がなかったことを十分に加味した上で対応する。
 (5) 加害児童生徒が、その障害特性等により行った行為が被害児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合については、その障害特性等を十分に考慮した上で対応する。
 (6) これらの対応については、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係学校・関係機関・専門機関との連携のもとで取り組む。

2 主な方策
 (1) いじめを発見又はいじめの通報を受けたときの対応

・児童生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、速やかに共感的態度で内容を聴く。
・いじめを発見又はいじめの通報を受けた教職員は、一人で抱え込まず、いじめ対策委員会において直ちに情報を共有する。
・いじめ対策委員会は、共有した情報について速やかに京都府教育委員会に情報提供し、その後の指導について連携する等、機を逸せず組織的に対応を行う。
・いじめ対策委員会が中心となり、速やかに関係児童生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、被害・加害児童生徒の保護者に連絡するとともに、京都府教育委員会に報告する。
・児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所管警察署に通報し、適切に援助を求める。
 (2) いじめられた児童生徒又は保護者への支援
・いじめられた児童生徒に寄り添い支える体制をつくる。また、いじめられた児童生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。
・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、必要な心のケアなどの支援を行う。
・保護者の不安や怒りについては、誠実に対応し、信頼関係を構築する。
 (3) いじめた児童生徒への指導又は保護者への助言
・いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
・学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう、保護者の協力を求める。
 (4) いじめが起きた集団への働きかけ
・いじめが起きた集団に対しても、自分の問題として捉えさせ、集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進める。
 (5) インターネット上のいじめへの対応
・インターネット上のいじめは、刑法上の名誉棄損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得るとともに、児童生徒に対して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害にあたり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させるよう指導することが大切である。
・インターネット上のいじめを防止し、効果的に対処できるよう、スマートフォン等へのフィルタリングの普及促進や情報モラル教育等、児童生徒への指導及び保護者への啓発活動を進める必要がある。
・インターネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちにサイト管理者又はプロバイダーに削除依頼をする。また、必要に応じて所管警察署や京都地方法務局に相談する。
・児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所管警察署に通報し、適切に援助を求める。
 (6) いじめ解消後の継続的な取組
・いじめが「解消している」状態とは、あくまで、ひとつの段階にすぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分あり得ることを踏まえ、教職員は当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒について、日常的に注意深く観察を行い、適宜必要な心のケアや指導を継続的に行う。
・いじめが止んでいる期間が相当の期間(少なくとも3か月)経過し、いじめが解消したとみられる場合でも、引き続き十分な観察を行い、適宜必要な対応・指導を行う。
・事例を検証し、再発防止のために日常的に取り組む内容を検討し、いじめを許さない学校づくりの取組を計画的に進める。
※“いじめが「解消している」状態”の要件
       ①いじめに係る行為が止んでいること。
       ②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。

第6 重大事態への対処
1 調査主体
 いじめの重大事態については、京都府の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」に基づき適切に対応する。
 法第28条第1項に定める重大事態が発生した場合は、直ちに京都府教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめ対策委員会」を中心に、速やかに当該重大事態の内容に応じた適切な専門家等を含む組織を設けて対応を進める。
また、児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあった場合には、学校は重大事態が発生したものとして取り扱う。児童生徒又は保護者からの申し立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま重大事態ではないと断言できないことに留意する。

2 調査結果を踏まえた措置
 調査を実施した場合は、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等必要な情報について、調査の経過報告を含め、適時・適切に説明を行う。

3 調査結果
調査結果を速やかに京都府教育委員会に報告する。

4 再発防止
調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

(平成26年4月1日策定)
(平成30年6月22日一部改訂)

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