京都府教育委員会では、京都府内に在住する非課税世帯及び生活保護(生業扶助受給)世帯、又は家計が急変した世帯の保護者等に対し、高等学校等における授業料以外の教育費の負担を軽減するため、給付金を支給しています。
チラシ及びお知らせを確認のうえ申請を希望される場合は、申請書類を事務室まで取りに来てください。提出書類チェックリストを参考に、必要書類を期日までに事務室に提出してください。
※非課税世帯・生活保護(生業扶助受給)世帯の方は「通常申請」、家計が急変した世帯の方は「家計急変」の書類を提出してください。
【通常申請】
1 対象者(令和5年7月1日現在、以下の5点全てに該当する者)
(1)保護者等(親権者全員)の令和5年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税又は生活保護(生業扶助)受給世帯であること。
(2)保護者等(親権者全員)が、京都府内に在住であること。
(3)生徒が、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の対象者であること。
(4)生徒に児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
(5)生徒が、通算4回以上、奨学のための給付金を受給していないこと。
ただし、定時制、通信制の高等学校等に通う学び直し支援金受給者については、最大2回まで追加可。
2 給付金額(年額)
(1)生活保護(生業扶助)受給世帯
32,300円
(2)非課税世帯(第1子)
117,100円
(3)非課税世帯(第2子以降・15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合)
143,700円
3 申請書類提出期限
令和5年7月18日(火)
4 その他
京都府の他の奨学金を受給されている場合、支給額が調整されるものがあります。
制度の詳細については、チラシ及びお知らせを御確認ください。
<通常申請 申請書類等>
奨学のための給付金委任状 ※学校諸費への充当を希望する場合のみ提出
委任状 ※申請者以外の口座を指定する場合のみ
【家計急変】
1 対象者(基準日(※1)現在、以下の5点全てに該当する者)
(1)保護者等(全員又は一方)に令和5年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割が課税されていたが、令和5年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割が課税された保護者等に家計急変(失業等。ただし定年退職は対象外)が発生し、家計急変後の保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税に相当すると認められる世帯であること。(※2)
(2)保護者等(親権者全員)が、京都府内に在住であること。
(3)生徒が、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の対象者であること。
(4)生徒に児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
(5)生徒が、通算4回以上、奨学のための給付金を受給していないこと。
ただし、定時制、通信制の高等学校等に通う学び直し支援金受給者については、最大2回まで追加可。
※1 基準日
7月1日までに家計急変が発生した場合、7月1日
7月2日以降に家計急変が発生した場合、家計急変発生日等
※2 保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税に相当すると認められる世帯の例については、チラシ及びお知らせを確認してください。
2 家計急変の確認について
家計急変発生後1年間の保護者等(親権者全員)の年間収入を推計し、1(1)に該当する世帯であることを確認します。
2 給付金額(年額)
(1)非課税世帯(第1子)
117,100円
(2)非課税世帯(第2子以降・15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合)
143,700円
3 申請期限
令和5年7月18日(火)
※申請期限後に家計が急変した場合は、事務室に御相談ください。
4 その他
京都府の他の奨学金を受給されている場合、支給額が調整されるものがあります。
制度の詳細については、チラシ及びお知らせを御確認ください。
<家計急変 申請書類等>
奨学のための給付金委任状 ※学校諸費への充当を希望する場合のみ
委任状 ※申請者以外の口座を指定する場合のみ
【共通】
市町村が発行する「市町村民税課税(非課税)証明書」を必要とする場合に利用できますので、必要事項を記入して学校に提出してください。(京都市在住者を除く。)
○京都市及び京田辺市を除く市町村在住の方は、学校が在学証明をした上記申請書を使用し、証明書の交付を受けてください。
○京田辺市在住の方は、学校から一括で申請しますので、「委任状」部分まで全て記入してください。