感染症のため出席停止になる場合の手続き

次の手順で速やかに手続きを行ってください。

  1. 保護者は 「感染症である」と言う医師の診断後、直ちに学校(担任)に連絡してください。
    *インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、ノロウィルスなど政令で定められている感染症で、他の人への感染のおそれがあるので学校に行ってはいけないと言われたときです。
  2. 保護者は 医師の診断を受け、登校の許可が出たら、「診断・治癒報告書」を記入・押印してください。氏名・日付の記入されている領収書薬の説明書等の写し等、感染症にかかったと分かるものの写しを必ず裏面に添付してください。
    「診断・治癒報告書」は『高校生活の手引き』の最後のページにあります。以下のリンクからダウンロードもできます。または、本校の保健室に取りに来てください。

    「診断・治癒報告書」ダウンロード
     
  3. 生徒は 回復して登校する最初の日は、まず朝一番に保健室へ行き、健康状態の報告をし、「診断・治癒報告書」を提出してください。保健室で確認して、「出席停止にかかわる欠席届」の用紙を渡します。
  4. 生徒は出席停止にかかわる欠席届」の用紙に必要事項を記入し、保護者印担任印教科担当印 の順に印をもらい、教務部に提出します。登校後2週間以内に行ってください。

<参考>
学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18条)

第一種
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘瘡
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ熱
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎(ポリオ)
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)
  • 中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)
  • 鳥インフルエンザ(病原体がA型インフルエンザウイルスの亜型がH5N1、及びH7N9であるものに限る)。
第二種
  • インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)
  • 百日咳
  • 麻疹
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • 風疹
  • 水痘(みずぼうそう)
  • 咽頭結膜熱(プール熱)
  • 結核
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
第三種
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の感染症
*感染症法の「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」に指定されたものは第一種に準じる扱いとする。 飛沫感染をする感染症で、児童生徒の罹患が多く、学校での流行の可能性の高いもの。 <学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの。

出席停止の期間(学校保健安全法施行規則第19条)

第一種 治癒するまで
第二種
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
*結核・髄膜炎菌性髄膜炎は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
第三種 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで