感染症のため出席停止になる場合の手続き
次の手順で速やかに手続きを行ってください。
- 保護者は 「感染症である」と言う医師の診断後、直ちに学校(担任)に連絡してください。
*インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、ノロウィルスなど政令で定められている感染症で、他の人への感染のおそれがあるので学校に行ってはいけないと言われたときです。 - 保護者は 医師の診断を受け、登校の許可が出たら、「診断・治癒報告書」を記入・押印してください。氏名・日付の記入されている領収書、薬の説明書等の写し等、感染症にかかったと分かるものの写しを必ず裏面に添付してください。
*「診断・治癒報告書」は『高校生活の手引き』の最後のページにあります。以下のリンクからダウンロードもできます。または、本校の保健室に取りに来てください。
「診断・治癒報告書」のダウンロード
- 生徒は 回復して登校する最初の日は、まず朝一番に保健室へ行き、健康状態の報告をし、「診断・治癒報告書」を提出してください。保健室で確認して、「出席停止にかかわる欠席届」の用紙を渡します。
- 生徒は 「出席停止にかかわる欠席届」の用紙に必要事項を記入し、保護者印 → 担任印 → 教科担当印 の順に印をもらい、教務部に提出します。登校後2週間以内に行ってください。
<参考>
学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18条)
第一種
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第二種
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第三種
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*感染症法の「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」に指定されたものは第一種に準じる扱いとする。 | 飛沫感染をする感染症で、児童生徒の罹患が多く、学校での流行の可能性の高いもの。 | <学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの。 |
出席停止の期間(学校保健安全法施行規則第19条)
第一種 治癒するまで | |||||||||||||||||||||
第二種
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第三種 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |