1 生徒心得

 本校生徒として次に示した具体的な心得をよく守り、有意義な学校生活を送ること。

(1)服装などの身なりについて

① 登下校及び学校生活の服装は、本校所定の制服(服装規程による)を正しく着用すること。

② 履きものは、登下校には革靴又は運動靴、校舎内は二足制とし学校指定の「上履き」を使用すること。

③ 染髪等の頭髪加工、装身具の着用、化粧をしないこと。

(2)校内生活について

① 予鈴時間までに登校し、授業に対しての準備をすること。登校後は、東キャンパスへの移動を除いて、放課後まで外出しないこと。

② 完全下校時間は1830分とする。ただし、顧問の指導の下、1930分まで延長することができる。

③ スマートフォン等の情報機器は、授業中は鳴動(着信音が鳴る、バイブレーションが振動する等)しないようにし、授業の妨げにならないように、机上に置かないようにすること。特別活動時もこれに準ずる。ただし、授業用のタブレット端末についてはこれに含まない。

 ④ 学習活動に不必要な物品及び金銭を持参しないこと。また、持ち物には必ず氏名を記入し、各自で管理すること。

⑤ 校内での金銭の徴収・カンパ等は禁止する。必要のある場合は、関係教員の指導を受け校長の許可を得ること。

⑥ 校舎・備品等は大切に取扱い、万一破損した場合は、直ちに担任・関係教職員に届出ること。

 (3)校外生活について

① 許可無く自動車やバイク等の運転免許の取得及び運転をしないこと。 

② アルバイトは原則として禁止する。やむを得ない理由がある場合は、保護者の許可を得て、生徒指導部に届け出、決められた手続きをとること。

(4) 通学について

① 通学時には、交通ルールやマナーを守り、他の交通の妨げや地域に迷惑をかけないよう心がけること。

② 通学経路については特に指定しないが、安全面に配慮した上で決定すること。

③ 通学用自転車には本校所定の許可シールを原則後部泥除けに貼り、西キャンパスの学年ごとに定められた場所に整然と駐輪し施錠すること。登校後、放課後まで自転車による東西キャンパスの移動はしないこと。 

(5) 生徒証について

① 生徒証は本校の生徒であることを証明するものであるため、いつでも提示できるよう常に携帯し、紛失、破損、汚損のないよう、大切に取り扱うこと。

(6) その他

① 校則に反したり、校内外で秩序を乱したりする行為があった時は、本校懲戒規程に従う。

 

2 服装規定

(1)制服

① 登下校及び学校生活では、学校指定の制服を正しく着用すること

ブレザー、スラックス又はスカート、カッターシャツ、ネクタイ又はリボン、セーター、ベスト

② セーター、ベストを着用する場合は、学校指定のものに限る。

③ 制服の加工は一切認めない。特にスカート丈は膝頭にかかる程度とする。腰と裾のマークの見られないものについては再度購入するものとする。

④ やむを得ず異装しなければならないときは、担任を通じて生徒指導部の許可を受けなければならない

(2)冬季の服装について 

① 原則として11月~4月は冬季の服装の期間とし、ブレザー、ネクタイ・リボンを着用するものとする。

② 冬季の防寒着を除き、原則として一番上に着用するものは学校指定のブレザーとする。

③ 冬季に防寒用コート類を着用する場合は、原則として教室内では着用しない。

(3)夏季の服装について

① 夏季(5月~10月)は、気温や体調に応じてブレザー、ネクタイ・リボンを着用するかどうかを選択してよい。

(4) 準用規程

① 原則として式典や入試等、公的な場では、ネクタイ又はリボン、ブレザーを着用すること。

② 「シャツをはだけて着ること」「腰下までズボンをずらして履くこと」「スカートの下にジャージを履くこと」「スカートの腰の部分を折り返して着用すること」など、授業や公的な場にふさわしくない服装はこれを禁止する。

 

3 運転免許取得に関する規程

(1)バイク等の運転免許取得は認めない。

(2)普通自動車の運転免許取得は許可制とするが、在学中の運転は禁止する。

(3)普通自動車の運転免許取得の許可条件は次のとおりとする。

  ① 就職希望者及び遠距離通学者で、願い出により校長が正当な理由があると認めた場合。

  ② 自動車学校への入校は3学年次の冬休み以降とする。

 

4 掲示、印刷物配付等に関する規程

(1)掲示、印刷物の配布については、指導担当者の了解を経て、当該掲示物等を生徒指導部に持参し、許可・指示を受けること。

(2)掲示、印刷物の内容は、事実に基づかないもの、人権を侵すおそれのあるもの、環境にふさわしくないもの、営利、教唆、私用を目的とするものは許可しない。

(3)掲示用紙の大きさは、原則として模造紙4分の1(55㎝×40㎝)大以内とする。

(4)掲示物には、掲示団体名、責任者名、掲示期間を明記する。

(5)掲示物は、期間が終了した時点で責任者が撤去すること。

(6)掲示物は、責任者以外の者が無断又は故意に撤去、消却、汚損、破損をしてはならない。

(7)校内の掲示は指定の場所に行うこと。

(8)黒板による掲示、放送による伝達も原則として上記(1)~(7)の該当項目の規定を適用する。

(9)校外向けの掲示物、外部からの持ち込みや依頼を受けた掲示物・印刷物については、関係分掌及び校長の許可を受けること。

 

5 部設置規程

(1)本校で設置を認める部は次の場合とする。

① 部の活動が本校の諸施設を利用でき、校長から委嘱された顧問を有すること。

② ①に準じるもので、職員会議でその設置を認め、校長が特に許可したもの。

③ 原則として、5名以上の部員を有すること。

(2)部の新設は次のとおりとする

① 部の新設認定は年度始めの4月に行う。

② 部を新設するには、生徒会の承認を得た上で、生徒指導部を通し、職員会議を経て校長が許可する。

③ ②により新設が認められた場合、当該部は同好会として1年以上活動した段階で、生徒指導部がその活動が持続可能であるかどうかを総合的に検討した上で、その旨を職員会議に報告して正式認定となる。

(3)部は、次の状況のいずれかがある場合に、同好会に降格となる。

① 1年間の活動がまったく見られない場合。

② 部員数が少なく活動に支障がある場合。

③ 学校の指導に従わない場合。

(4)同好会は、年度を越えて活動ができなくなった場合は廃部となる。

 

6 懲戒規程

(1) この規程は、学則第31条及び第32条に基づきその細部について定める

(2) 次に掲げる事項に該当する場合は退学にすることがある

① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。

② 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。

③ 正当の理由がなくて出席常でない者。

④ 本校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。

(3)次に掲げる事項に該当する場合は、原則として停学とする。

① 考査中、不正行為(カンニング)をしたもの及びその強要又はほう助した者。

② 喫煙及びそれに類する行為、または飲酒等の行為をした者。

③ 暴力行為、脅迫、あるいは他人に不当に精神的圧迫(いじめ・いやがらせ等)を加えた者。また、刃物などの危険物を携帯している者。

④ 窃盗もしくはそれに類する反社会的な問題行動をした者。また、これを教唆した者。

⑤ 流言等により学校内を不安、動揺させた者。

⑥ 校舎、学校施設備品を故意に破壊損傷した者。

⑦ 許可無くバイク・自動車等を運転した者。

⑧ 人身加害事故を起こした者。

⑨ 謹慎又は訓戒に該当する行為が数回に及んだ者。

⑩ その他、暴言など生徒にあるまじき行為をした者。

(4) 次に掲げる事項に該当する場合は、原則として停学又は訓告とする。

① 故意に授業の進行を妨げた者。

② 授業中、許可なく教場外へ出た者。

③ 生徒としての務めを不当に怠り、あるいは他人の務めを妨害した者。

④ 保護者に連絡すべき学校文書を変造又は破棄した者。

⑤ 立入禁止場所にみだりに立ち入った者。

⑥ 許可無くバイク・自動車などの免許を取得した者。又は、保護者以外が運転するバイクの後席に乗せてもらった者。

⑦ 前3項に該当する行為中、特に軽度であったり情状酌量の余地のある者。

⑧ その他学校内規、禁止事項に違反した者。

(5) 附則

教育的配慮から、前3項に該当する行為については謹慎を、前4項に該当する行為については謹慎又は訓戒をもって行うことがある。

 

7 食堂の使用に関する注意事項

(1)常に清潔にし、自分の言動が回りに迷惑をかけないように留意すること。

(2)食堂の購買部の利用は、3限終了時より5限目の予鈴までとする。食堂の利用は、昼休みのみとする。授業中の利用はできない。

(3)食堂は食券を買ってから利用すること。

(4)食堂はセルフサービスで、食器は必ず自分で返却すること。

(5)購買部や自動販売機等で出したごみは、必ず所定の方法で分別して捨てること。校内の美化のために、購買部や自動販売機等から出たごみを散乱させないこと。

(6)上記使用規程が守れない場合や著しくマナーが悪い場合は、一時食堂を閉鎖する。