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更新日:0000年00月00日

ホームページガイドライン

1.趣旨

 本ガイドラインは京丹後市立弥栄中学校ホームページを公開するにあたり、必要なガイドラインを設け、適正な学校ホームページの管理運営に必要な事項を定めるものとする。  

2.ホームページ開設の目的

 本校の教育活動を保護者や地域の方々に公開し、信頼される学校づくりを進めるとともに、学校運営の状況を積極的に公開し、学校・家庭・地域が連携し、地域に根ざした学校づくりを推進する。

3.ホームページ管理責任者及び運営組織

 (1)ホームページの管理責任者は校長とする。
 (2)校長は、ホームページの円滑な運営のため、ホームページ運営委員会を設置する。
 (3)ホームページ運営委員長は校長とし、運営委員は校長が任命する。
 (4)ホームページ運営委員長は、必要に応じて運営委員会を招集しホームページの検討を行なうとともに、ホームページの適切な運営に努める。

4.ホームページ作成(更新)者

 (1)本校に在籍する教職員または生徒とする。
 (2)生徒が作成(更新)するページについては、教職員が指導するものとする。その際、著作権などの知的所有権の保護や、個人情報の保護等について徹底すること。

5.ホームページの作成(更新)・公開手順

 (1)ホームページ作成(更新)者は京都みらいネットに接続された京丹後市教育委員会が管理するパソコンにて、ホームページ管理システムを用い作成(更新)する。
なお、作成(更新)時には、ウェブアクセシビリティ(※)を遵守すること。
 (2)ホームページ作成(更新)者はページの作成(更新)が完了した場合、システム上で承認依頼処理を行なうとともに、ホームページ運営委員長へ口頭で承認依頼する。
 (3)ホームページ運営委員長は承認依頼を受けた場合、京都みらいネットに接続された京丹後市教育委員会が管理するパソコンにて、ホームページ管理システムを用い、内容を確認し、承認処理を行なう。
 (4)ホームページ運営委員長は承認処理が完了した後、京丹後市教育委員会へ公開依頼の連絡をする。
 (5)京丹後市教育委員会は、公開依頼を受けた場合、京都府教育委員会へ公開依頼を行なうことで、該当ページが公開される。

 ※ウェブアクセシビリティとは
   ホームページの使いやすさ。視覚障害者や高齢者にとって使いやすいホームページの作りかたを定めたもの。(JIS規格で定義されている:JIS X 8341-3)

6.ホームページの内容

 (1)掲載する内容
  ア 学校の教育目標、指導方針、教育内容
  イ 生徒の学習活動(授業、学校行事、生徒作品等)
  ウ 生徒会活動、部活動
  エ その他、教育的効果があると認められるもの、または広く学校を知ってもらう上で必要と認められるもの。
 (2)掲載してはならない内容
  ア 公序良俗に反するもの又は教育上不適切なもの。
  イ 特定の個人や団体を誹謗・中傷したり不利益をもたらすもの。
  ウ 営利を目的としたもの。
  エ 生徒及び教職員のプライバシーを侵害する恐れのあるもの。
  オ 著作権等の知的所有権を侵害する恐れのあるもの。
  カ 犯罪行為に結びつく恐れのあるもの。
  キ その他、学校ホームページに掲載する内容としてふさわしくないと判断したもの。

7.個人情報の取り扱い

 生徒の人権及び安全確保のため、個人を特定できる情報は原則として掲載しないこととする。ただし、学校行事や生徒作品・活動成果の紹介等、掲載が必要な場合には、事前に本人及び保護者の同意を得てから掲載すること。
 (1)個人情報にあたる情報
  学年(所属)、氏名、住所、生年月日、電話番号、家族、成績、身体的特徴等をいう。
 (2)写真等についての取り扱い
  写真やビデオ映像を掲載する場合は、事前に本人及び保護者に掲載の同意を得ること。ただし、集合写真や活動風景写真など、遠景撮影により個人が特定できないように配慮した場合は同意を得る必要はない。

8.日常の管理

 (1)ホームページの日常管理は、それぞれのページの作成(更新)者が行う。
 (2)ホームページ運営委員会は、定期的にホームページの内容についてチェックを行い、不足する内容があれば、ページ作成者に作成するよう指示し、更新のないものは更新するよう指示を行なうとともに、ホームページの適正化を図る。

9.非常時の対応

 本ガイドラインに沿って公開されたページにより問題が発生した場合は、ホームページ運営委員会で協議し、適切な対応をとるとともに、京丹後市教育委員会事務局へ報告する。

10.ホームページの公開期間等

 (1)ホームページの公開期間は、年度単位(4月1日~3月31日)とし、毎年度3月末の状態をバックナンバーとして保存、閲覧可能な状態で公開する。
 (2)年度当初に、新年度のホームページを作成(更新)する場合は、遅くとも4月30日までに、新年度の内容を作成(更新)する。

11.関係諸規程の遵守

 このガイドラインのほか、京都みらいネットの諸規程を遵守する。

12.ガイドラインの見直し

 このガイドラインについて見直しの必要があるときは、京丹後市教育委員会事務局と協議し、変更する。

13.ガイドラインの公表

 本ガイドラインは、本校ホームページ上に公表する。



附則 このガイドラインは、平成21年10月1日から施行する。

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