桃山同窓会同窓会館「桃稜会館」は、幾多の先達による永年のご尽力と京都府教育委員会のご好意の賜物として平成4(1992)年5月に開館されました。これを桃山同窓会の大切な財産として末永く運用していくために、使用規定を設けています。使用にあたっては、次に掲げる条件等を遵守していただきますようお願いします。
(使用目的)
1.「桃稜会館」は、次の活動のために使用することができます。
(1) 同窓会員による同窓会活動を目的とした会合。
(2) 同窓会員を使用責任者とした非営利的な社会教育活動(党派的および宗教的な活動は除く.)。
(3) 桃山高校教職員を使用責任者とした非営利的な社会教育活動(党派的および宗教的な活動は除く.)。
なお、使用可能な時間帯は、原則として、午前9時から午後8時までの間とします。
(使用申込)
2.使用申込については、利用を希望する日の1週間前までに、桃山高校事務部長または同窓会校内幹事まで電話で予約してください。
電話番号: 075-601-8387(京都府立桃山高等学校)
(1) 使用申込み予約時に次のことを伝えてください。
使用責任者の氏名、卒業年次、電話番号、使用目的(会合の名称等)、 使用希望日時。
(2) 使用は申込順としますので、使用希望日に使用可能かどうか確認してください。
(3) 桃山高校事務室で「桃稜会館」の鍵を管理していますので、鍵の貸出・返却の日時について、使用申込時に打合わせをしてください。
なお、鍵の受渡しについては、平日利用の場合には当日にお願いします。夜間利用の場合には午後9時までに鍵を返却してください。ただし、学校休業の土曜日・日祝日に利用される場合は、事前(月~金)に鍵の貸出を受け、返却は翌日以降(月~金)に速やかにお願いします。
(4) 共用費として1回につき1,000円を、鍵の受渡時にお支払いください。
(5) 平日昼間の使用にあたっては、京都府総合教育センターの業務中であるため、自家用車での来館はご遠慮ください。また、その他の日時の使用にあたっても駐車スペースに限りがありますので、使用申込時に打合わせを行ってください。
(6) 退出の際には、会館の戸締りを確認し、土曜日・日祝日の利用の場合には京都府総合教育センターの通用門も完全施錠してください。
(使用記録)
3.鍵の受渡時に桃山高校事務室窓口にて使用記録簿に記入してください。また、会館内にも使用記録簿を置いていますので、使用責任者の方は必要事項を記入してください。
(会館設備)
4.会館には冷暖房設備、流し台、湯沸器、コンロ、冷蔵庫等を備えていますので、大切に使ってください。 会館使用後は照明、空調等の電源を切り、火気の後始末など防火・防犯に心がけてください。
また、会合で発生したゴミは、使用責任者の方が必ずお持ち帰りください。
(その他)
5.本規定の改正は、桃山同窓会役員会において行うものとし、改正がある場合は理事会に報告するものとする。
京都府立桃山高等学校: 京都市伏見区桃山毛利長門東町8 (電話 075-601-8387)
桃山同窓会 同窓会館「桃稜会館」: 京都市伏見区桃山毛利長門西町 京都府総合教育センター内
第1条
本会は桃山同窓会と称する。
第2条
本会は会員相互の友誼と親睦を深め、母校の事業に賛助し、もって本会の発展を図る。
第3条
本会はその目的達成のために次の事業を行う。
1 会誌及び名簿の発行
2 その他本会の目的達成のための事業
第4条
本会は事務局を京都府立桃山高等学校内におく。
第5条
本会は次の会員をもって構成する。
1 正会員 京都府立桃山中学校卒業生
京都府立桃山高等女学校卒業生
京都府立桃山高等学校卒業生
及び上記3校に在学したもので入会を希望する者
2 特別会員 前項の3校の旧職員及び現職員
第6条
本会に次の役員をおく。
1 会 長 1 名
2 副 会 長 若干名
3 庶 務 2 名
4 会 計 1 名
5 幹 事 若干名
6 監 事 4 名以内
第7条
本会に顧問を若干名おく。
第8条
本会役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げないが、会長、副会長、庶務、会計の3選は認めない。
第9条
会長、副会長、庶務及び会計は役員会において正会員の中から選考し、理事会の承認を得る。会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。庶務は及び会計は、庶務業務、会計業務を担当する。
第10条
会長、副会長、庶務、会計、幹事をもって役員会を構成し、本会一般業務の執行に当たる。監事は役員会に出席することができる。役員会は年1回以上開催する。
第11条
理事は各卒業年次ごとに正会員の中から選出する。その選出人員は原則として桃中・桃女卒業年次は各期1名、桃高卒業年次は各期4名(全日制3名・定時制1名)とする。理事をもって理事会を構成し、重要事項を決定することができる。理事会は原則として年1回以上開催し、理事会は理事の4分の1をもって成立する。この場合委任状を含める。
第12条
顧問には母校現職校長を推し、また、特別会員及び本会前役員の中から会長がこれを推薦する。
第13条
本会の日常業務を補佐するために、正会員及び特別会員の中から、幹事を会長が指名するものとする。
第14条
監事は理事会において選出され、業務執行状況及び会計の監査を行う。
第15条
総会は原則として毎年1回開く。また必要に応じて臨時総会を開くことがある。
第16条
総会は次の事項を行う。
1 会務報告
2 その他の重要事項の承認
第17条
本会の経費は入会金・寄付金・拠出金・事業収益金その他をもってこれに充てる。正会員は別に定める入会金を納入するものとする。なお、会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条
本会に支部を設けることができる。支部に関する規定は、各支部で適宜これを定め本会に報告する。
第19条
本会則の改正は理事会出席者の3分の2をもってこれを決定する。この場合委任状を含める。
附 則
1 本会則は昭和37年11月25日より実施する。
2 本会則は昭和62年5月10日改正
3 本会則は平成6年5月21日改正
4 本会則は平成8年6月15日改正
平成17年4月1日
桃山同窓会
桃山同窓会では、「会員相互の友誼と親睦、母校の事業に賛助し、もって本会の発展を図る(会則第2条)」ことを目的として、会員の個人情報を収集・利用して同窓会活動を行っています。
平成17年4月1日施行の「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)に基づき、今後も個人情報については下記のとおり慎重な取り扱いに努めますので、ご理解・ご協力をいただきますようお願いします。
(利用の目的、管理方法)
桃山同窓会は、京都府立桃山高等女学校、京都府立桃山中学校、京都府立桃山高等学校全日制及び定時制の卒業生等の同窓会員の氏名、住所、電話番号等の個人情報を会員データとして保持し、桃山同窓会及び本会会員が行う同窓会活動のみに使用します。
また、本会の会員データの維持管理業務にあたっては、会員データの流出防止等充分に注意を払うとともに、情報処理を外部委託する場合は、「プライバシーマーク※」の使用許諾を受けている業者に委託します。
なお、会員情報管理業務(データメンテナンス)は、(株)サラトと「桃山同窓会 会員情報管理に係る業務委託契約」を締結しています。
※プライバシーマーク制度とは、事業者からの申請に基づき個人情報保護に関するJIS(JIS Q 15001:1999個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項)に適合し、個人情報の取扱いを適切に行うための体制を整備しているか 否かにつき、第三者機関であるJIPDEC(及びその指定機関)が審査し、適合している者についてはその旨を認定するとともに、その証としてプライバシーマークと称するロゴの使用を許諾する制度です。
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(利用の制限)
桃山同窓会は、本会総会、理事会、役員会、その他クラス会、同期会、クラブOB会等の同窓会活動に必要な会員情報を、その活動の幹事等の責任者に対して、最低限のもののみを提供し、目的外の利用を禁止するとともに、法による場合を除き、第三者への提供は一切しません。
(データの訂正等)
会員データは会員個人からの申告によるほか、これらの同窓会活動の場を通じても情報をいただき更新を行いますが、会員本人から依頼があれば可能な範囲で内容の訂正、削除、非公開の措置を行うことができることとします。
この場合、誤りを防止するため、原則として書面での申告とします。
(その他)
会員名簿の発刊については、当分の間発行を見合わせることとします。