第1条
 本会は桃山同窓会と称する。
第2条
 本会は会員相互の友誼と親睦を深め、母校の事業に賛助し、もって本会の発展を図る。
第3条
 本会はその目的達成のために次の事業を行う。
  1 会誌及び名簿の発行
  2 その他本会の目的達成のための事業
第4条
 本会は事務局を京都府立桃山高等学校内におく。
第5条
 本会は次の会員をもって構成する。
 1 正会員 京都府立桃山中学校卒業生
京都府立桃山高等女学校卒業生
京都府立桃山高等学校卒業生
及び上記3校に在学したもので入会を希望する者
 2 特別会員 前項の3校の旧職員及び現職員
第6条
 本会に次の役員をおく。
 1 会  長 1 名
 2 副 会 長 若干名
 3 庶  務 2 名
 4 会  計 1 名
 5 幹  事 若干名
 6 監  事 4 名以内
第7条
 本会に顧問を若干名おく。
第8条
 本会役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げないが、会長、副会長、庶務、会計の3選は認めない。
第9条
 会長、副会長、庶務及び会計は役員会において正会員の中から選考し、理事会の承認を得る。会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。庶務は及び会計は、庶務業務、会計業務を担当する。
第10条
 会長、副会長、庶務、会計、幹事をもって役員会を構成し、本会一般業務の執行に当たる。監事は役員会に出席することができる。役員会は年1回以上開催する。
第11条
 理事は各卒業年次ごとに正会員の中から選出する。その選出人員は原則として桃中・桃女卒業年次は各期1名、桃高卒業年次は各期4名(全日制3名・定時制1名)とする。理事をもって理事会を構成し、重要事項を決定することができる。理事会は原則として年1回以上開催し、理事会は理事の4分の1をもって成立する。この場合委任状を含める。
第12条
 顧問には母校現職校長を推し、また、特別会員及び本会前役員の中から会長がこれを推薦する。
第13条
 本会の日常業務を補佐するために、正会員及び特別会員の中から、幹事を会長が指名するものとする。
第14条
 監事は理事会において選出され、業務執行状況及び会計の監査を行う。
第15条
 総会は原則として毎年1回開く。また必要に応じて臨時総会を開くことがある。
第16条
 総会は次の事項を行う。
 1 会務報告
 2 その他の重要事項の承認
第17条
 本会の経費は入会金・寄付金・拠出金・事業収益金その他をもってこれに充てる。正会員は別に定める入会金を納入するものとする。なお、会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条
 本会に支部を設けることができる。支部に関する規定は、各支部で適宜これを定め本会に報告する。
第19条
 本会則の改正は理事会出席者の3分の2をもってこれを決定する。この場合委任状を含める。
附 則
 1 本会則は昭和37年11月25日より実施する。
 2 本会則は昭和62年5月10日改正
 3 本会則は平成6年5月21日改正
 4 本会則は平成8年6月15日改正

 
 

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