はじめに
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は心身に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
本校では、児童一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、京丹波町・地域住民・家庭その他の関係者が連携の下、いじめ防止対策推進法第13条の規定に基づき、いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、京丹波町立瑞穂小学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
第1 いじめの定義
「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。また、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
第2 いじめの防止等の組織
1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ防止対策委員会」をおく。
2 「いじめ防止対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を 加える。校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、人権教育主任、養護教諭、スクールカウンセラー等
3 「いじめ防止対策委員会」は定期的に開催する。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。
4 「いじめ防止対策委員会」では、次のことを行う。
(1)基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正及びいじめの相談・通報の窓口となる
(2)関係機関、専門機関との連携
(3)いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
(4)いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童等への事実関係の聴取と把握、いじめであるか否かの判断、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
(5)重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判断
(6)重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(7)当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進
第3 いじめの未然防止
1 基本的な考え方
いじめは、どの子にも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうるものであることを踏まえ、全ての児童を対象に教職員の一致した体制のもとに、学校、家庭、地域社会、関係者等が一体となって、いじめの未然防止に人権教育を基盤として継続的に取り組む。
2 いじめの未然防止のための取組
(1)分かりやすく規律のある授業の取組
(2)自己有用感や自己肯定感をはぐくむ取組の推進
(3)豊かな心をはぐくむ取組の推進
(4)いじめについて理解を深める取組の推進
(5)教職員の資質能力の向上を図る取組の推進
第4 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員の分かりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築に努める。
2 いじめの早期発見のための取組
(1)情報の集約と共有
・いじめが疑われる兆候を捉えたら、教職員がすぐに行動に移す。
・いじめに関する情報については、些細な兆候も含め「いじめ防止対策委員会」で共有するとともに、全ての教職員が当事者意識を持ち一致して対応する。
・緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。
(2)全児童を対象としたいじめに関する調査の実施
・質問紙調査 : 各学期に1回程度
・聞き取り調査: 各学期に1回程度
(3)教育相談体制の整備と周知
・連絡帳や電話連絡により、家庭との連携を密にする。
・校内相談窓口を設置し、児童及び保護者に周知する。
・必要に応じて、スクールカウンセラーと情報を共有する。
第5 いじめに対する取組
1 基本的な考え方
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で対応せず、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、いじめを受けた児童を守り通すとともに、いじめを行った児童に対しては当該児童の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関、専門機関との連携に努める。
2 いじめの発見・通報に対する対応
(1)いじめと疑われる行為を発見した場合、あるいは相談や訴えがあった場合は、その場でその行為を止めさせ、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。
(2)「いじめ防止対策委員会」を中心に関係児童から事情を聞くなど、いじめの有無の確認を行う。結果は、いじめを行った児童・いじめを受けた児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに京丹波町教育委員会に報告する。
(3)いじめを受けた児童とその保護者への支援を行う。
・いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。また、いじめられた児童が安心し、落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。
・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、必要な心のケアなどの支援を行う。
(4)いじめを行った児童への指導を行うとともに、保護者に学校の取組方針を伝え、よりよい成長へ向けての協力を求める。
・いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為になるおそれがあることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、いじめを受けた児童への支援を行う。
・学校と保護者が連携して以降の対応を適切に行えるよう、取組方針を報告するとともに、児童のよりよい成長へ向けての協力を求める。
・加害児童が、例えば、好意から行った行為が意図せずに被害児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害児童が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においても、法が定義するいじめに該当するため、事案をいじめ対策組織へ情報共有することが必要である。ただし、このような場合「いじめ」という言葉を使わず指導する等の柔軟な対処も可能である。
(5)児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあると考えられるときは、直ちに警察等との連携を図る。
(6)いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できる学級経営、学校経営を進める。
3 ネットいじめの対応
(1)ネットいじめを誘発する通信システムについての研修を実施する。
(2)ネット上の誹謗、中傷を発見した場合は、被害児童の保護を最優先に対応し、直ちに削除する措置をとる。
(3)ネットいじめの背景には従来のいじめがあることを想定しながら、迅速に加害児童を指導する。
(4)情報モラルに関する指導を徹底するとともに、保護者及び関係機関等と連携する。
第6 いじめの解消
いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
・いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インター ネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の 期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。
・被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
第7 重大事態への対処
1 重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
(1) いじめにより児童が自殺を企図した場合、身体に重大な被害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合等、生命、心身又は財産等に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより児童が年間30日程度以上の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
なお、児童や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたと申し立てがあった場合には、重大事態が発生しているものとして取り扱う。
2 重大事態が発生した場合は、直ちに京丹波町教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)及び京丹波町におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ防止対策委員会」を中心に、いじめを受けた児童・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
3 学校で行う調査の状況については、いじめを受けた児童及びその保護者に対して、必要に応じて適切に情報を提供する。
4 調査結果を京丹波町教育委員会に報告する。
5 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。
第8 関係機関との連携
1 地域・家庭との連携の推進
(1)PTAとの連携のもと、いじめやいじめ防止に対する理解を深める取組を推進する。
(2)いじめ防止等に関する学校の基本方針や取組を学校だよりやホームページ等で積極的に発信する。
2 関係機関との連携の推進
事象の状況によっては、警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るよう努める。
令和2年2月1日改定