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学校感染症による欠席について

 学校感染症に罹患した場合、学校で感染を広げないために「出席停止」という扱いになります。

 治癒後最初に登校する日に「学校感染症による欠席届」を提出してください。医療機関で証明してもらう必要があります。

 なお、インフルエンザの場合は医療機関の証明の代わりにインフルエンザに罹患したことが確認できる書類(薬の説明書、検査結果等)を提出してください。

 うがい・手洗い・換気を心がけて予防に努めていただき、もし学校感染症が疑われる症状がありましたら、 すぐに学校へ連絡の上、感染防止のため登校を控えていただきますよう御協力をお願いいたします。



 ■学校感染症による欠席届.pdf

 ■学校感染症による欠席届[新型コロナウイルス感染症].pdf

 ■「コロナ5類引き下げ出席停止期間の基準」早見表.pdf

 ■参考 学校保健安全法施行規則第18条.pdf