海に学ぶ海洋高校生としての誇りを持ち、 各学科・コースで行われる実習での安全確保や、生徒1人1人が安心して学びを深められる 学校生活 、社会人として信頼される人材育成をそれぞれ実現するため、次のとおり心得を定めます。
1.人権
- 生徒間、教職員、来客、その他実習や研究活動で関わる学校外の方々や先輩、登下校途上に出会う方々等には、尊敬の念を持って接し、粗野な言動をつつしむ。
- いかなる場合においても、言葉によるもの(暴言)も含め、暴力は許されない。
- 他人を誹謗中傷する可能性のある発言や、SNS等への書き込みをしてはならない。
- 軽率(軽はずみ)な言動でも、人間関係を悪化させることにつながりかねないことを常に意識する。
2.服装
(1)通年
登下校の際は、本校規定の制服(カッターシャツ、ブレザー・スラックス・ベルト、ネクタイ、靴、ハイソックス)を正しく着用する。
- ア カッターシャツ(夏季は半袖、冬季は長袖)の下は、ハイネックではない無地(黒・紺・グレー・白)のTシャツ又は海洋Tシャツを着用する。
- イ 靴下は黒色の無地とする。(ワンポイント可)
ただし、式典や進路の試験では、校章入りのものとする。 - ウ 通学の靴について
- (ア)通学時は指定の靴(ローファー)を着用する。
- (イ)雨や雪で滑るとき、また著しく濡れるときは、長靴や防水のためのスニーカーの着用を可とするが、華美なもの、通学にふさわしくないものは不可とする。
- エ 夏季・冬季に関わらず、気温や体調に応じて制服を選択し、着用することを認める。
(2)夏季(6月1日~9月30日)
気温に応じて、夏季略装(海洋Tシャツ)を認める(詳細は別途指示)。
(3)冬季(10月1日~翌5月31日)
- ア カーディガン・セーター等について
- (ア)色は黒・紺・グレー・白の無地で、ブレザーから見えないものとする。
- (イ)トレーナーやボタン・ファスナー等がないフーディー(パーカースウェット)は不可とする。
- (ウ)ブレザーを脱ぐ場合はカッターシャツのみとし、セーター・カーディガンの着用は不可とする。
- イ 外側に着用する防寒着について
- (ア)華美なもの(色としては赤色・黄色・ピンク系)は控えるようにする。
- (イ)フード付コートやジャンパーは認めるが、フーディ(パーカースウェット)類は避ける。
- (ウ)ロゴが入っているものについては、メーカーや部活動の名称は可とする。
- (エ)柄物や革製のもの(革ジャン)はは不可とする。
- ウ 膝掛けについて膝掛けについて
- (ア)無地もしくは2色までとし、キャラクター等が描かれていかれていないものないものとする。
- (イ)小テスト、単元・定期考査中は使用しない。(不正行為防止のため)
3 頭髪
頭髪は、各学科・コースの実習等における安全確保や衛生安全確保にふさわしいもの、また、進路試験にふさわしい髪型とする。
- 短髪を心がけ、奇抜な髪形はしない。
- ア 前髪が目にかからないようにする。
- イ 男子は、横髪は耳が出る程度が好ましく、襟足は襟につかない長さにする。
- ウ 女子は、肩より長い髪は、ゴム(黒・紺色・茶色)で1つか2つにくくる。実習や体育の授業、部活動等で機能的に必要な場合は、毛先を束ねてもよい。ただし、耳より下の位置とする。
- 加工等(地毛の場合、配慮します。)パーマ・染色等の加工は一切しない。頭髪加工をした場合、元の状態に戻す。(ワックス、ムース等整髪料での加工もしない。)
4 装飾品装飾品
- ピアス・ネックレス・ブレスレット等の装飾品は、校内での着用を認めない。透明のものも不可とする。
- 眼鏡・コンタクトレンズは、視力矯正を目的とするものとし、色ガラスや変わり色ガラス型のものを使用しない。
5 化粧・眉等化粧・眉等
- 色つきのリップクリームを含め、化粧はしない。
- 眉(まゆ)・睫(まつげ)は自然な形とし、極端に極端に細くしたり、短くしたりしない。
6 所持品、金銭の扱い
- 通学鞄は、は、黒・白・紺黒・白・紺をベースとし、華美なもの(色としては赤色・黄色・ピンク系)は控える。
- 携帯電話・スマートフォン等
- ア 校内では電源を切り、原則終日カバンで管理する。帰宅時は、学校敷地から外に出るまで使用を禁止する。
- イ 実習や体育等で教室を移動する場合は、鍵付きロッカーに入れるか、教科担当者に預ける。
- ウ スマートウォッチ等の情報機器についても、携帯電話と同様の扱いとする。通信できない設定のも時計として身に着けることはできない。身に着けていた場合は、小テスト・定期テストの不正行為として、指導対象となる
- エ 学習用タブレット端末の扱いについては別途指示する。
- 貴重品・金銭
- ア 納付金(現金)は、登校後速やかに担当の先生に手渡し、領収書は必ず保護者等に渡す。
- イ 校内での貴重品・金銭は、各自管理するか、該当教員に預ける。必要以上の金銭や高価なものは持参しない。
- ウ 実習や体育等で教室を離れる際は、身に着けるか、授業担当の教員に預ける。
- エ 金銭は正確慎重に取り扱い、生徒間での金銭の貸借はしない。
- その他
- ア 学校生活に不必要なものや危険物(刃物・ライター等)は持ってこない。(特別指導の対象とする場合がある。)
- イ すべて所持品には氏名を明記し、他人の持ち物を無断で使用しない。
7 登下校
- 通学する際は制服を着用し、交通規則を守り、公共の場でのマナーを重んじ、正規の通学路及び方法で登下校をする。
- 通常8時25分までに登校し、始業時には着席して待つ。放課後は、生徒会、各部の活動・補習・研究活動等に励み、19時完全下校とする。
- 登校後からから放課後までの間は校外に出てはならない。ただし、外出の必要があるときは教員に相談し教員に相談し、所定の外出許可証を持参する。
8 授業・実習
- 学習の場として集中・専念できる、常によい環境を確保するよう努める。
- 授業の初めと終わりには、日直の指揮により起立してあいさつをする。
- 授業時間中は、積極的な学習態度に終始し、授業の妨げになるような言動をしない。
- 考査は、公明正大な態度で受け、疑わしい行為はしない。考査中は、携帯電話等を身に着けてはならない。(考査の心得は別途指示する。)
- 実習は、本校ならではの専門性を高めるとともに、心身を練磨する重要な機会であるため、その内容にふさわしい指定の服装で参加し、特に安全に気をつけなければならない。実習中も携帯電話等を身に着けてはならない。
- 実習中は、教職員の指示をよく守り、不撓不屈の精神と旺盛な研究心をもって取り組む。特に校外実習においては。、本校生徒の名誉を傷つけることがあってはならない。
9 諸届
- 欠課、遅刻、早退、忌引き、出席停止の場合は所定の用紙に必要事項を記入し、担任押印の後、教科担任に提出する。
- 部活動の入部時は、入部届を、退部もしくは転部時は、退部・転部届を担任と部活動顧問に提出する。
- 自動車免許の取得を希望する者は、学校の許可を得なければならない。バイクの免許取得・乗車は原則禁止とする。(自動車・バイクに関する規定に従う)
10 施設設備施設設備
- 校舎、教具、図書その他の施設設備に対しては、公徳心と責任をもって取り扱い、落書き、破損・汚損・汚損などなどををしてはならない。誤って破損したときには、すぐ教員に報告すること。使用しない部屋の消灯など、光熱費節減にも心がけること。
- 授業時間以外に施設設備を使用するときは、担当の教員教員の許可を受ける。使用後の許可を受ける。使用後は使用前の状態に戻し、万一破損・紛失したときは必ず教員に報告をする。
11 校外生活
- 家庭や校外での行動は、規則正しく他人に迷惑をかけないように心がける。
- 余暇は、ボランティア活動、趣味、スポーツなど、積極的に活用する。
- 飲酒、喫煙、薬物の乱用その他不健全な行為をしてはならない。電子タバコにつ電子タバコについても、種類を問わず、喫煙や薬物乱用に繋がるため使用しない。
- 夜間は外出しないようにし、事情により外出するときは行き先、用件、帰宅の時間等を保護者等に告げて了解を得なければならない。夜間外出は午後10時までとする。
- 外泊はしない。必要なときには保護者等の承認を得ること。
12 日直
- クラス日直は、正副2名とし、クラス全員が交替で交替でこれにあたる。
- クラス日直は、次の任務を担当する。
- ア 連絡事項を確実に学級に伝達する。
- イ 自学級生徒の遅刻、早退、欠課、欠席等を間違いなく日誌に記録し、放課後学級担任に提出する。
- ウ 教室の整理、掃除の点検、戸締まりなどを行い、特に火気使用時には燃料の準備、後始末を確実に行う。
- エ その他、教員の指示による。
13 掲示、集会、印刷物の配布等
- 生徒への伝達は、掲示や放送によることがあるので、常に注意する。
- 掲示したいものがある場合は生徒指導部の許可を受ける。なお、掲示物は、模造紙4分の1大を限度とし、期間を過ぎたものは後始末をする。
- 生徒が集会をしたり、印刷物を配布したりしようとするときは、生徒指導部の許可を受ける。
14 アルバイトについて
本校では、学業や部活動等に専念することが生徒の本分であると考えているため、、アルバイトは原則禁止としている。やむを得ず経済的な理由でアルバイトに従事する場合には、アルバイト承認願を生徒指導部に提出し、承認を受ける。。
なお、次にあげるにあげる業種のアルバイトは禁止とする。
- 危険を伴う業務(トラック助手、建築現場等)
- 宿泊を伴う業務(宿直、警備員)
- 深夜の業務(午後10時以降翌朝5時まで就労等)
- 酒類を主として提供する業務
- 風俗営業等(高校生としてふさわしくない業務)
※その他、本心得に加え、時季や式典等の行事に応じてその都度指示することがある。