埋蔵文化財発掘の届出

届出の制度
周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「遺跡」といいます。)での土木工事に際しては、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条の規定により、工事開始日の60日前までに届出が必要です。詳細は、文化・スポーツ推進課文化財係にお問い合わせください。

届出の方法
遺跡の確認
工事範囲が遺跡に該当するか、確認してください。文化・スポーツ推進課文化財係に直接お問い合わせいただくか、ホームページで遺跡地図を閲覧することができます。
遺跡地図
 
   京都府市町村共同統合型地理情報システム
 

届出書の作成
下のご案内をご確認いただき、「埋蔵文化財発掘の届出」を文化・スポーツ推進課文化財係まで直接提出してください。担当職員が書類を確認し、お受け取りします。

提出様式

  

お問い合わせ先
城陽市教育委員会 文化・スポーツ推進課文化財係
電話番号 0774-56-4049

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